○摂津市男女共同参画推進団体の登録に関する要綱

平成22年5月13日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この告示は、男女共同参画の推進のための活動を行う団体(以下「男女共同参画推進団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 男女共同参画推進団体の登録の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 男女共同参画社会の実現を目指し、男女平等の視点をもった活動を継続的に行うことができること。

(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としない団体であること。

(3) 市の区域内に団体の主たる事務所の所在地又は代表者の住所があること。

(4) 構成員が3人以上であって、その過半数が市の区域内に在住、在勤又は在学する者であること。

(5) 摂津市立男女共同参画センター(以下「センター」という。)が行う事業、講座等に参加又は協力できる団体であること。

(登録の申請)

第3条 男女共同参画推進団体の登録を受けようとする団体は、男女共同参画推進団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 構成員名簿

(3) 団体の活動状況を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を記載した書類

3 第1項の規定による申請の受付は、毎年度センターが定める期間に行う。ただし、センターが主催又は共催する講座を修了した団体については、随時受付を行う。

(登録の実施)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、男女共同参画推進団体登録可否決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請をした団体に通知する。

2 市長は、前項の規定により登録を可とする旨の決定をしたときは、次に掲げる事項を男女共同参画推進団体登録簿に登録するものとする。

(1) 団体名

(2) 代表者の氏名及び住所

(3) 登録年月日

(変更の届出)

第5条 前条第1項の規定により男女共同参画推進団体として登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、第3条第1項の申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、速やかに、男女共同参画推進団体登録内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、第4条第1項の規定により登録を可とする旨の決定をした日から当該年度の末日までとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(2) 第2条に規定する登録の要件を欠いたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、男女共同参画の推進のための活動に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定により登録を取り消したときは、第4条第2項の男女共同参画推進団体登録簿につき、当該男女共同参画推進団体の登録を抹消するものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

平成22年7月1日から適用する。

改正文(平成23年1月21日告示第20号)

平成23年2月1日から適用する。

改正文(平成28年3月1日告示第37号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月22日告示第55号)

令和5年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市男女共同参画推進団体の登録に関する要綱

平成22年5月13日 告示第171号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集 /第1章 住民・人権
沿革情報
平成22年5月13日 告示第171号
平成23年1月21日 告示第20号
平成28年3月1日 告示第37号
令和5年3月22日 告示第55号