○摂津市エコアクション21認証取得事業補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、エコアクション21の認証を取得した中小企業者に対し、エコアクション21認証取得事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業者が環境負荷のかからない循環型社会づくりのために環境への目標を持ち、行動することができる体制を整備するとともに、中小企業者の信用力の向上、経費の削減及び生産力の向上を図りながら企業から排出されるごみの減量、二酸化炭素の排出量の削減等本市の環境保全活動に資することを目的とする。
(令3告示241・一部改正)
(1) エコアクション21の認証 環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに基づきエコアクション21中央事務局(以下「中央事務局」という。)が実施するエコアクション21認証・登録制度による認証・登録をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、市内に事業所を有するものをいう。
(3) 審査人 中央事務局の実施するエコアクション21認証・登録制度に基づくエコアクション21審査人をいう。
(令2告示43・令3告示241・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市の区域内において事業所を有する中小企業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) エコアクション21の認証を取得した中小企業者であること。
(2) 市税を完納していること。
(3) この告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める要件に適合していること。
(令3告示241・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) エコアクション21の認証を取得するための指導、助言その他の支援に係る委託料
(2) 審査人に支払う登録審査費用(審査人の交通費及び宿泊費を含む。)
(3) 中央事務局に支払う認証・登録料
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
2 補助対象者が、国、大阪府その他の団体からエコアクション21の認証の取得に係る補助金又は助成金を受けた場合で、当該補助金又は助成金に係る補助の対象である経費が前項各号のいずれかに該当するときは、当該経費を補助対象経費としない。
(令3告示241・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の規定により算定した補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額の範囲内において、市長が定める額とし、200,000円を限度とする。ただし、国、大阪府その他の団体からエコアクション21の認証の取得に係る補助金、助成金等受ける場合は、その額を200,000円から控除した額を限度とする。
2 市外の事業所も含めてエコアクション21の認証を同時に取得した場合で、補助対象経費の総額を区分して算定することができないときは、当該同時に取得した全ての事業所に係る補助対象経費の総額を各事業所の従業員(パート、アルバイト等を含む。)の人数に応じて按分した額を補助対象経費の総額とみなす。
(令3告示241・一部改正)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業者は、エコアクション21の認証を取得した日の翌日から起算して1年以内に、エコアクション21認証取得事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 企業概要書(様式第2号)
(2) 取得したエコアクション21認証・登録証の写し
(3) エコアクション21の認証を取得したときに公表した環境活動レポート
(4) 補助対象経費の支払を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示241・一部改正)
(令3告示241・一部改正)
(交付)
第9条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、適切であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段による補助金の交付申請をしたと認められるとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(令3告示241・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、既に交付している補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(帳簿の整備等)
第12条 被交付決定者は、エコアクション21の認証の取得に係る支出に関する帳簿及び証拠書類を備え、かつ、それらを補助金の交付を受けた日から5年間保管しなければならない。
(令3告示241・一部改正)
(報告の徴収等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、エコアクション21の認証に関し報告を求め、又は職員に調査若しくは質問をさせるものとする。この場合において、被交付決定者は、正当な理由がない限り、これらを拒んではならない。
(公表)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた中小企業者の名称を公表するものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。
(平28告示65・令2告示43・令3告示241・一部改正)
制定文 抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月24日告示第65号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月5日告示第43号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月28日告示第241号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年8月10日告示第237号)抄
令和4年10月1日から適用する。
様式 略