○摂津市戸籍謄本等不正入手及び身元調査事件対策本部設置要綱
平成22年3月12日
告示第69号
(設置)
第1条 戸籍謄本等の不正入手及び身元調査事件に対応するため、摂津市戸籍謄本等不正入手及び身元調査事件対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 戸籍謄本等の不正入手及びこれに関わる身元調査事件(以下「事件」という。)並びに部落地名総鑑についての調査、啓発、関係法令に基づく指導及び処分その他必要な措置に関すること。
(2) 事件の再発防止に関すること。
(3) 事件の防止のための市民に対する啓発に関すること。
(4) 大阪府及び関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、対策本部の設置目的の達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長は、対策本部の事務を総理する。
4 副本部長は、副市長をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 市長公室長
(3) 総務部長
(4) 生活環境部長
(5) 前各号に掲げる職にある者のほか、必要に応じ、市長が指名する者
(平28告示89・令2告示46・令3告示92・令6告示86・一部改正)
(会議)
第4条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要と認めるときは、対策本部の会議に関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(幹事長及び幹事)
第5条 対策本部の円滑な運営に資するため、対策本部に幹事長及び幹事を置く。
2 幹事長は、市長公室人権女性政策課長の職にある者をもって充てる。
3 幹事は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長公室広報課長
(2) 総務部市民税課長
(3) 生活環境部市民課長
(4) 教育総務部学校教育課長
4 幹事長及び幹事は、本部長、副本部長及び本部員を補佐する。
(平28告示89・平30告示65・令2告示46・一部改正)
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、市長公室人権女性政策課において処理する。
(平28告示89・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。
制定文 抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日告示第89号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成30年3月15日告示第65号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月9日告示第46号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年4月1日告示第92号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和6年3月29日告示第86号)抄
令和6年3月31日から適用する。