○摂津市女性特有のがん検診費補助金交付要綱

平成21年8月4日

告示第238号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施する女性特有のがん検診(子宮けいがん検診又は乳がん検診をいう。以下同じ。)を受けた者に対して、女性特有のがん検診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、女性特有のがん検診の受診促進を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(令4告示274・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、摂津市女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成21年摂津市告示第237号)第1条に規定するクーポン券(以下「クーポン券」という。)の交付を受けた者であって、当該クーポン券の交付の日の属する年度内において、当該クーポン券を利用しないで女性特有のがん検診を受診したものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる女性特有のがん検診の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 子宮頸がん検診 600円

(2) 乳がん検診 700円

(令4告示274・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、女性特有のがん検診費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) クーポン券

(2) 支払った検診費用の額を証明する書類

(令4告示274・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、女性特有のがん検診費補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により補助金を交付する旨の通知を受けた者は、女性特有のがん検診費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から、既に交付を受けた補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、保健福祉部長が定める。

制定文 抄

平成21年8月1日から適用する。

改正文(令和3年7月30日告示第290号)

令和3年7月30日から適用する。

改正文(令和4年9月15日告示第274号)

令和4年10月1日から適用する。

様式 略

摂津市女性特有のがん検診費補助金交付要綱

平成21年8月4日 告示第238号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
要綱集 /第9章 保健医療
沿革情報
平成21年8月4日 告示第238号
令和3年7月30日 告示第290号
令和4年9月15日 告示第274号