○摂津市女性特有のがん検診推進事業実施要綱

平成21年8月4日

告示第237号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施するがん検診において、特定の年齢に達した女性に対して、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付し、女性特有のがん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 女性特有のがん検診推進事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該年度の4月20日において市内に住所を有する者で、同月1日における年齢が次の各号に掲げるがん検診の区分に応じ当該各号に定める年齢である女性とする。

(1) 子宮頸がん検診 20歳

(2) 乳がん検診 40歳

(平22告示146・平23告示142・平24告示152・平26告示138・平27告示190・平29告示146・平29告示149・平30告示139・平31告示133・令2告示122・一部改正)

(がん検診台帳の整備)

第3条 市長は、女性特有のがん検診推進事業の実施に当たっては、対象者に係るがん検診台帳を整備するものとする。

(検診手帳及びクーポン券の交付)

第4条 市長は、前条のがん検診台帳に基づき、対象者に対し、検診手帳及びクーポン券を交付するものとする。

(クーポン券の有効期限)

第5条 クーポン券の有効期限は、交付の日の属する年度の末日までとする。

(受診の方法)

第6条 第4条の規定によりクーポン券の交付を受けた者は、女性特有のがん検診を受けようとするときは、市と契約を締結した医療機関に当該クーポン券を提出するとともに、個人番号カード、運転免許証その他本人であることを証明する書類を提示しなければならない。

(令6告示363・一部改正)

(クーポン券の譲渡の禁止)

第7条 クーポン券は、他人に譲り渡してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、女性特有のがん検診推進事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成22年4月15日告示第146号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成23年4月15日告示第142号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成24年4月13日告示第152号)

平成24年4月1日から適用する。

改正文(平成25年5月29日告示第204号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成26年4月17日告示第138号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成27年6月5日告示第190号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成29年4月18日告示第146号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成29年4月24日告示第149号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(平成30年4月17日告示第139号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(平成31年4月12日告示第133号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和2年4月10日告示第122号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和6年11月27日告示第363号)

令和6年12月2日から適用する。

摂津市女性特有のがん検診推進事業実施要綱

平成21年8月4日 告示第237号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
要綱集 /第9章 保健医療
沿革情報
平成21年8月4日 告示第237号
平成22年4月15日 告示第146号
平成23年4月15日 告示第142号
平成24年4月13日 告示第152号
平成25年5月29日 告示第204号
平成26年4月17日 告示第138号
平成27年6月5日 告示第190号
平成29年4月18日 告示第146号
平成29年4月24日 告示第149号
平成30年4月17日 告示第139号
平成31年4月12日 告示第133号
令和2年4月10日 告示第122号
令和6年11月27日 告示第363号