○摂津市支援教育就学奨励費支給要綱
令和3年3月10日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、支援学級に在籍する児童生徒の保護者に支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒の就学を奨励することを目的とする。
(対象者)
第2条 奨励費の支給を受けることができる者は、市立の小学校又は中学校の支援学級に在籍している児童生徒の保護者で、当該保護者の属する世帯の収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により測定した当該保護者の需要の額の2.5倍未満の額であるものとする。ただし、同法第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮していると摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)が認める者を除く。
(奨励費の種類)
第3条 奨励費の種類は、次のとおりとする。
(1) 学用品費(新入学に係る学用品を含む。)
(2) 通学用品費
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動費(宿泊を伴う場合を含む。)
(5) 給食費
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める就学に要する経費
(申請手続)
第4条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、支援教育就学奨励費支給申請書兼収入額・需要額調書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを児童生徒の在籍する学校の校長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 住民税決定証明書又は市町村民税・道府県民税決定通知書
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(支給額)
第5条 奨励費の支給額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に準じた額とする。
(支給の方法)
第7条 奨励費は、前条の規定により奨励費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた保護者に対し、口座振替の方法により支給するものとする。ただし、当該保護者が奨励費の受領の権限を校長に委任したときは、当該奨励費を当該保護者の児童生徒が在籍する学校の校長に支払う方法により支給するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、支給決定を受けた保護者が学校徴収金(学校教育活動に要する経費であって学校において直接保護者から徴収する経費をいう。)を納付しないときは、当該支給決定を受けた保護者の承諾を得て、奨励費を当該保護者の児童生徒が在籍する学校の校長に支払う方法により支給するものとする。
(異動の報告)
第8条 支給決定を受けた保護者は、世帯員の総所得の増加、転出、辞退その他の理由により奨励費を受ける必要がなくなったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、支給決定を受けた保護者が虚偽その他不正の申請をしたとき、又は奨励費を支給する必要がなくなったと認めるときは、当該支給決定を取り消すものとする。
(奨励費の返還)
第10条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に奨励費を支給しているときは、当該奨励費の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月30日告示第313号)抄
令和3年9月1日から適用する。
様式 略