○摂津市高齢者訪問歯科健康診査等実施要綱

令和3年2月19日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の寝たきりの状態にある高齢者その他の通院の困難な高齢者に対し、訪問歯科健康診査、訪問歯科保健指導及び訪問歯科保健事後指導(以下「訪問歯科健康診査等」という。)を実施することにより、在宅ケアの充実を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(訪問歯科健康診査等の委託)

第2条 訪問歯科健康診査等は、市が一般社団法人摂津市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 訪問歯科健康診査等を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されているおおむね60歳以上の者であって、在宅の寝たきりの状態にある者その他の通院の困難なものとする。

(訪問歯科健康診査等の内容)

第4条 訪問歯科健康診査の内容は、次に掲げる診査とする。

(1) 問診

(2) 歯周疾患、虫歯等の口くう内の状態に関する診査

(3) 歯牙の欠損補てつの必要性の有無についての診査

(4) 歯科治療の必要性の有無についての診査

(5) その他必要と認められる診査

2 訪問歯科保健指導及び訪問歯科保健事後指導の内容は、次に掲げる指導とする。

(1) 口腔内の清掃方法、義歯の使用方法等の保健指導

(2) その他必要と認められる指導

(受診の申込み)

第5条 訪問歯科健康診査等を受けようとする者の介護者等は、摂津市高齢者訪問歯科健康診査等受診申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受診の決定)

第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、受診の可否を決定し、その旨を摂津市高齢者訪問歯科健康診査等受診可否決定通知書(様式第2号)により当該申込書を提出した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により訪問歯科健康診査等を行うことと決定をしたときは、当該決定により訪問歯科健康診査等を受けることとなった者(以下「受診者」という。)の住所、氏名等について、摂津市高齢者訪問歯科健康診査等受診者通知書(様式第3号)により、歯科医師会に通知するものとする。

(訪問歯科健康診査等の実施)

第7条 市長は、前条第1項の規定により訪問歯科健康診査等を行うことと決定した受診者に対し、歯科医師を居宅に訪問させ、訪問歯科健康診査及び訪問歯科保健指導を実施するものとする。

2 市長は、前項の規定により実施した訪問歯科健康診査及び訪問歯科保健指導の結果に基づき、必要があると認めるときは、当該受診者の居宅に歯科衛生士を訪問させ、訪問歯科保健事後指導を実施するものとする。

(受診料)

第8条 訪問歯科健康診査等の受診料は、無料とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月8日告示第44号)

令和5年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市高齢者訪問歯科健康診査等実施要綱

令和3年2月19日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)