○摂津市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
令和3年3月15日
訓令第8号
庁中一般
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第9条)
第3章 入退室管理(第10条・第11条)
第4章 アクセス管理(第12条―第16条)
第5章 本人確認情報管理(第17条―第20条)
第6章 情報資産管理(第21条・第22条)
第7章 委託管理(第23条―第26条)
第8章 緊急時対応計画(第27条)
第9章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)その他の関係法令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理及びセキュリティの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の例による。
(1) サーバ 本市のコミュニケーションサーバをいう。
(2) 統合端末 住基ネットの業務を実施するための端末をいう。
(3) 照合情報認証 静脈等の情報に不可逆演算処理を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証を行う際に読み取られる情報を照合する方法により行う認証をいう。
(4) 照合ID 操作者を識別するための符号をいう。
(5) 操作者ID 操作権限を識別するための符号をいう。
(6) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報(本人確認情報を除く。)並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策(以下この章において「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、総務部長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務部情報政策課長(以下「情報政策課長」という。)をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、生活環境部市民課長(以下「市民課長」という。)をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 次に掲げる事項について審議を行うため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を設置する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 住基ネットの運用管理及びセキュリティ対策についての監査の実施に関すること。
(4) 住基ネットの運用に関する教育及び研修に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、セキュリティ対策の実施に関し必要な事項に関すること。
2 会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括責任者
(2) システム管理者
(3) セキュリティ責任者
(4) 前3号に掲げる者のほか、必要に応じて統括責任者が指名する者
3 会議は、統括責任者が招集し、統括責任者がその議長となる。ただし、統括責任者が招集する必要がないと認めるときは、書面を回付して審議することをもって会議に代えることができる。
4 統括責任者は、会議において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(関係部署に対する指示等)
第7条 統括責任者は、会議における審議の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、関係部署の長に対し必要な措置を講ずることを指示し、又は執行機関たる委員会若しくは委員に対し必要な措置を講ずることを要請することができる。
(監査)
第8条 統括責任者は、必要があると認めるときは、住基ネットの運用管理及びセキュリティ対策についての監査を実施するものとする。
2 前項の監査を実施するに当たっては、独立性及び公平性を確保するための措置を講ずるものとする。
3 第1項の監査の事務に従事した者は、監査報告書を作成し、これを統括責任者に提出しなければならない。
4 統括責任者は、前項の監査報告書の結果に基づき、住基ネットの運用管理及びセキュリティ対策について改善させる必要があると認めるときは、システム管理者及びセキュリティ責任者をしてその計画を作成させ、これを実施させるものとする。
(教育及び研修)
第9条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットに係る事務に従事する職員に対し、住基ネットの機器の操作及びセキュリティ対策に関する教育及び研修を実施するものとする。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う場所)
第10条 次に掲げる場所においては、それぞれの場所に応じた入退室管理を行うものとする。
(1) 住基ネットに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室(以下「保管室等」という。)
(2) 統合端末の設置場所(以下「設置場所」という。)
2 入退室管理の方法は、次に定めるところによる。
(1) 保管室等及び設置場所の入退室者は、入退室管理者の許可を受けている者に限ること。
(2) 保管室等及び設置場所の入退室の識別を行うため、入退室者は、名札を着用しなければならないこと。
(3) 保管室等の入退室に関する記録を行うこと。
(入退室管理者)
第11条 住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、保管室等にあっては情報政策課長、設置場所にあっては当該設置場所を管理する部署の長をもって充てる。
3 入退室管理者は、保管室等又は設置場所の入退室に関し必要な措置を講じなければならない。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器等)
第12条 住基ネットの構成機器のうち次に掲げる機器について、アクセス管理を行うものとする。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、情報政策課長をもって充てる。
3 アクセス管理責任者は、次に掲げる事務を担任するものとする。
(1) 照合ID及び操作者IDに関する管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除に関する管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとに操作者IDを付与する者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作履歴の保管)
第15条 操作履歴は、これを記録した日から7年間保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第16条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて必要なセキュリティ対策を実施するものとする。
第5章 本人確認情報管理
(本人確認情報管理責任者)
第17条 住基ネットにおける本人確認情報(当該本人確認情報が記録された電磁的記録及び帳票並びに個人番号カード等を含む。以下同じ。)を適切に管理するため、本人確認情報管理責任者を置く。
2 本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充てる。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の管理方法を定めるものとする。
4 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の漏えい、滅失、毀損等の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
5 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス等により本人確認情報の漏えい、滅失、毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報を保護するためネットワークの遮断を行うなど、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(本人確認情報の安全管理)
第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の安全な管理を行うため、次に掲げる措置を講ずるとともに、これらの措置についての要領、手順書等を定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、本人確認情報の検索等の画面出力並びに本人確認情報の受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体、帳票等への出力並びに記録媒体、帳票等の保管及び廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、本人確認情報の漏えい、滅失、毀損等を防止するための措置
(設置場所の管理)
第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退室を管理するとともに、当該場所への不正なアクセスを予防するために必要な措置を講ずるものとする。
(オペレーション管理)
第20条 本人確認情報管理責任者は、住基ネットに係る電子計算機の操作手続等に関し適正な管理を行うために必要な措置を講ずるものとする。
第6章 情報資産管理
(情報資産管理責任者)
第21条 情報資産の適切な管理を行うため、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、情報政策課長をもって充てる。
3 情報資産管理責任者は、次に定めるところにより情報資産の管理及び整備を行うものとする。
(1) ハードウェアについては、障害が発生した場合に備え、ハードウェアメーカー関連機関等への連絡網を整備し、障害が発生した場合の対応手順を整備すること。
(2) ソフトウェアについては、コンピュータウイルス対策及びバージョン管理を行うこと。
(3) ネットワークについては、障害が発生した場合に備え、対応手順を整備すること。
(台帳等の整備)
第22条 情報資産管理責任者は、情報資産の管理のための台帳等を整備するものとする。
第7章 委託管理
(委託先の管理体制等の調査)
第23条 住基ネットの管理業務を委託する場合には、システム管理者又は住基ネットを利用する部署の長は、あらかじめ、委託する者の情報の保護に関する管理体制等について調査を行うものとする。
(委託の確認)
第24条 統括責任者は、住基ネットの管理業務の委託に当たっては、あらかじめ、当該委託の内容等について確認を行わなければならない。
(委託契約書への記載事項)
第25条 住基ネットの管理業務の委託に係る契約書には、住基ネットの情報の保護に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 住基ネットの情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 住基ネットの情報が記録された資料の目的外利用、複製及び複写並びに第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 住基ネットの情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第26条 住基ネットの管理業務を委託した場合には、システム管理者及びセキュリティ責任者は、必要に応じて、受託者の当該委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査を行うものとする。
第8章 緊急時対応計画
第27条 統括責任者は、住基ネットに係るハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合に備え、被害を未然に防ぎ、被害の拡大を防止し、及び早急な復旧を図るための緊急時対応計画を策定するものとする。
第9章 雑則
第28条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの運用管理及びセキュリティの確保に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。