○摂津市国からの派遣職員の住宅の貸与に関する規則
令和3年3月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、国から市に派遣されて市の職員となった者(市の職員となることを予定している者を含む。以下「派遣職員」という。)が居住する住宅の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する住宅)
第2条 派遣職員に貸与する住宅は、市が借り上げた民間の賃貸住宅とする。
(貸与料)
第4条 前条第2項の規定により承認書の交付を受けた派遣職員(以下「入居職員」という。)は、毎月末日までに、当該月分の貸与料を納付しなければならない。
2 前項の貸与料の額は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)及び国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)の規定に準じて市長が定める額とする。
(費用の負担)
第5条 入居職員は、前条第1項の貸与料のほか、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 電気、ガス、上下水道、電話等の費用
(2) 入居職員が市長の許可を受けて行う設備の増設若しくは改設又は当該増設し、若しくは改設した設備の修繕に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、居住することによって発生する費用
(遵守事項)
第6条 入居職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第3条第1項の承認を受けて貸与を受けた住宅(以下「貸与住宅」という。)及びその附属物の清潔の保持及び火災の予防に努めること。
(2) 市長の許可を受けないで貸与住宅及びその附属物の現状を変更しないこと。
(3) 第三者に貸与住宅の全部又は一部を転貸しないこと。
(4) 申請書に記載された者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が貸与住宅の賃貸人と締結した賃貸借契約に違反して使用しないこと。
(損害賠償等)
第7条 入居職員は、その者の責めに帰すべき理由により貸与住宅又はその附属物を損傷し、又は汚損したときは、その状況を市長に報告するとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、市長は、特別の理由があると認めるときは、その賠償すべき額を減額し、又は免除することがある。
(立入調査)
第8条 市長は、貸与住宅の管理上必要があると認めるときは、当該職員に貸与住宅の立入調査をさせることがある。
(退去等)
第9条 入居職員は、貸与住宅から退去しようとするときは、市長が定める日までに、貸与住宅退去届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 派遣職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) この規則及びこの規則の規定に基づく指示を遵守しないとき。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則21・一部改正)