○摂津市生活困窮者住居確保給付金支給要綱

平成27年3月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第6条第1項の規定による法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。

(令2告示305・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「常用就職」とは、施行規則第10条第5号に規定する期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

2 この告示において「住宅扶助基準に基づく額」とは、「生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)」第7―4―(1)アに基づき認定した額(当該通知第7―4―(1)―オ及び「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)」第7―56に基づく運用を行っている場合は、これらにより認定した限度額)をいう。

3 この告示において「家賃額」とは、施行規則第13条の規定により住居確保給付金の支給の申請を行う者(以下「申請者」という。)又は住居確保給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額をいう。

4 この告示において「国の雇用施策による給付」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。

5 この告示において「不動産媒介業者等」とは、不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

6 この告示において「公共職業安定所等」とは、公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者をいう。

7 この告示において「経営相談先」とは、よろず支援拠点、商工会議所、商工会その他の市長が認める経営相談先をいう。

8 この告示において「自立に向けた活動」とは、施行規則第3条第2号に該当する者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるものが、経営相談先の助言を受けて作成した自立に向けた活動計画に基づき取り組む活動をいう。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(支給対象者)

第3条 住居確保給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 施行規則第10条各号に掲げる要件を満たしていること。

(2) 離職等(離職又は事業を行う個人の当該事業の廃止をいう。)又はやむを得ない休業等(就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少したことをいう。以下同じ。)に起因した経済的な困窮により住居を喪失し、又はそのおそれがあること。

(3) 住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(受給者の義務)

第4条 受給者は、住居確保給付金の支給期間中において常用就職に向けた次に掲げる就職活動(以下「就職活動」という。)を行わなければならない。

(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 毎月2回以上、公共職業安定所等の職業相談を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、自立に向けた活動を行う受給者は、住居確保給付金の支給期間(第8条の規定により再延長された支給期間を除く。)中において次に掲げる取組を行うことにより、就職活動に代えることができる。この場合においては、当該取組の状況を、自立に向けた活動状況報告書(様式第1号)により自立相談支援機関に報告しなければならない。

(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 原則毎月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。

(3) 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画(様式第1号の2)を作成し、毎月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。

3 市長は、受給者に対して、市が策定した自立支援計画(以下「支援計画」という。)に従い、誠実かつ熱心に就職活動(前項の規定の適用を受ける者にあっては、同項に規定する取組。以下「就職活動等」という。)を行うよう指示するものとする。

4 法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「就労準備支援事業」という。)又は法第16条第1項に規定する生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」という。)を利用することが支援計画に規定されており、市長において、これらの事業を一定期間集中的に利用することが受給者の早期常用就職に資すると判断できる場合は、支援計画に規定することにより就職活動を留保することができる。

5 前項の規定により就職活動を留保することが支援計画に規定されるまでの間は、受給者は、就職活動を誠実かつ熱心に行わなければならない。

6 第4項の規定により就職活動が留保される期間は、就労準備支援事業又は就労訓練事業の利用期間とする。

7 市長は、第2項の規定により同項各号に掲げる取組を行う受給者について、経営相談先から就職活動を行うことが適当と助言等を受けた旨の報告があった場合には、速やかに就職活動を行うことを指示するものとする。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(支給額)

第5条 住居確保給付金は月ごとに支給し、その額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超えるときは、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。

(1) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準額(施行規則第4条第1号イに規定する基準額をいう。以下同じ。)以下の場合 家賃額

(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

2 前項第2号の規定により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときはその端数を100円に切り上げて計算するものとし、支給額が100円未満であるときは100円を支給額とする。

(令2告示305・一部改正)

(支給期間)

第6条 住居確保給付金の支給期間は、3月を限度とする。

(支給期間の延長)

第7条 市長は、受給者が就職活動等を誠実かつ熱心に継続し、かつ、第3条に掲げる要件(施行規則第10条第1号イに掲げる要件を除く。次条において同じ。)を満たしている場合は、当該受給者の申請により、3月を限度として支給期間を延長することがある。この場合において、その支給額は、当該申請を行うときの収入の額に基づき、第5条の規定により算出された金額とする。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(支給期間の再延長)

第8条 市長は、前条の規定により延長の決定を受けた受給者が就職活動等を誠実かつ熱心に継続し、かつ、第3条に掲げる要件を満たしている場合は、当該受給者の申請により、3月を限度として支給期間を再延長することがある。この場合において、その支給額は、当該申請を行うときの収入の額に基づき、第5条の規定により算出された金額とする。

(令5告示184・一部改正)

(支給の開始時期)

第9条 住居確保給付金の支給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める家賃相当分から開始する。

(1) 新たに住宅を賃借する場合 賃貸借契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分

(2) 現に住宅を賃貸している場合 申請日の属する月に支払う家賃相当分

(令2告示305・一部改正)

(支給方法)

第10条 住居確保給付金は、第6条に規定する期間を限度として、不動産媒介業者等の金融機関の口座へ振り込むことにより支給する。ただし、受給者を経ずに確実に不動産媒介業者等へ支払われることが確保できるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、受給者が次に掲げる方法により賃料を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認めるときは、受給者の金融機関の口座へ振り込むことにより支給する。

(1) クレジットカードを使用する方法

(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法

(3) 納付書により納付する方法

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(相談者に対する助言等)

第11条 市長は、経済的な困窮の相談を市に行っている者(以下「相談者」という。)に対して、必要に応じて公共職業安定所等での相談を行うことを助言する。

2 市長は、相談者が国の雇用施策による給付の要件に該当するときは、国の雇用施策による給付を申請するように助言する。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(申請)

第12条 申請者は、施行規則第13条の規定による申請を行うときは、同条の申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第1号の3。以下「確認書」という。)

(2) 本人確認書類の写し

(3) 次のいずれかの書類

 退職証明書(様式第1号の4)又は2年(施行規則第10条第1号イに規定する事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者にあっては、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内に離職し、若しくは廃業したことが確認できる書類の写し(申請者が施行規則第3条第2号に該当する場合を除く。)

 申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し(申請者が施行規則第3条第2号に該当する場合に限る。)

 離職状況等に関する申立書(様式第2号)又は就業機会の減少に関する申立書(様式第2号の2)

(4) 施行規則第10条第1号イに規定する事情に該当する場合は、医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実を証明することができる書類の写し

(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入関係書類の写し又は住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業者用)(様式第2号の3)

(6) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産関係書類の写し

(平28告示87・令2告示305・令5告示184・一部改正)

(公共職業安定所等への求職申込み及び国の雇用施策の利用状況の確認)

第13条 市長は、公共職業安定所等への求職申込みを行っていない申請者(次条第1項に規定する申請者を除く。)に対して、その申込みを行うよう指示するものとする。

2 前項の指示(次条第3項の規定による指示を含む。)を受けた申請者は、公共職業安定所等から求職番号を付与されたときは、当該求職番号を記載した確認書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請者の求職申込みを前項の確認書により、国の雇用施策(雇用保険及び職業訓練受講給付金をいう。以下この項において同じ。)の利用状況を申請者の申告により確認する。ただし、必要に応じて、公共職業安定所等に対して当該申請者の求職申込み及び国の雇用施策の利用状況の確認を依頼することがある。

4 前項ただし書の規定による依頼は、申請者に対して求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第3号)を交付し、公共職業安定所等の確認を得て市長へ提出させるものとする。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(経営相談先への相談申込み)

第13条の2 市長は、施行規則第3条第2号に該当する事業を営む個人である申請者のうち経営改善を行う意欲のあるものに対しては、経営相談先への相談の申込みを指示するものとする。

2 前項の指示を受けた申請者は、経営相談先へ相談の申込みを行ったときは、当該経営相談先の名称を記載した確認書を市長に提出しなければならない。

3 申請者は、経営相談先への申込みに際し、経営相談先から就職活動を行うことが適当と助言等を受けた場合は、その旨を市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該申請者に対し、公共職業安定所等への求職申込みを行うよう指示するものとする。

(令5告示184・追加)

(申請書の写し等の交付)

第14条 市長は、第12条の規定により申請者から提出された申請書に受理印を押印の上、その写しを交付するとともに、次に掲げる書類を併せて交付する。

(1) 住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)にあっては、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第4号。以下「予定住宅通知書」という。)

(2) 住居を喪失するおそれがある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)にあっては、入居住宅に関する状況通知書(様式第5号。以下「住宅状況通知書」という。)

(令2告示305・一部改正)

(住居の確保及び不動産媒介業者等との調整)

第15条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により住居の確保及び不動産媒介業者等との調整を行う。

(1) 申請者が住居喪失者である場合 次に掲げる方法

 申請者に対し、各種不動産業界団体の会員名簿、理解を得られた不動産媒介業者又は地域に存する居住支援法人の情報を提供する。

 申請者は、不動産媒介業者等に対して申請書の写しを提示し、当該不動産媒介業者等を介して住宅を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した予定住宅通知書に必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。

 申請者は、の規定により交付を受けた予定住宅通知書を市長に提出しなければならない。

(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者である場合 次に掲げる方法

 申請者に対し、各種不動産業界団体の会員名簿、理解を得られた不動産媒介業者又は地域に存する居住支援法人の情報を必要に応じて提供する。

 申請者は、不動産媒介業者等に対して申請書の写しを提示するとともに、住宅状況通知書を提出し、必要事項の記載を依頼しなければならない。

 入居住宅の不動産媒介業者等は、申請者から提出された住宅状況通知書に必要事項を記載の上、当該申請者に交付するものとする。

 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添えて、の規定により交付を受けた住宅状況通知書を、市長に提出しなければならない。

 申請者が第10条第2項各号に掲げる方法により賃料を支払っている場合であって、同項の規定の適用を受けることとなるときは、利用明細書の写し、納付書の写しその他の賃料を同項各号に掲げる方法により支払っていることが確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(審査等)

第16条 市長は、第12条第13条第2項若しくは第4項第13条の2第2項又は前条各号の規定により市長に提出すべき書類が全てそろったときは、速やかにその審査を行うものとする。

2 市長は、収入要件及び資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、法第22条第1項の規定により官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主に対し報告を求めることがある。

3 市長は、法第22条第1項の規定により資料の提供又は報告を求めるときは、資料提供・報告依頼書(様式第6号)に、申請書及び確認書の写し並びに申請者の同意書を添付し、依頼しなければならない。

4 市長は、申請者が住居喪失者である場合において、審査の結果、申請内容が適正であると判断したときは、当該申請者に対し住居確保給付金支給対象者証明書(様式第7号。以下「対象者証明書」という。)を交付するものとする。この場合において、市長は、当該申請者に対し、就職活動等を開始すべきことを指示するものとし、併せて住居確保報告書(様式第8号)を交付するものとする。

5 市長は、申請者が住居喪失のおそれのある者である場合において、審査の結果、申請内容が適正であると判断したときは、第18条に定めるところにより支給決定を行うものとする。

6 市長は、住居確保給付金の支給が認められないと判断したときは、申請者に対して住居確保給付金不支給通知書(様式第9号)により通知するとともに、不支給になった旨を不動産媒介業者等へ連絡するものとする。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)

第17条 住居喪失者は、第15条第1号ウの規定により予定住宅通知書を当該住居喪失者に交付した不動産媒介業者等に対し、前条第4項の規定により交付された対象者証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。

2 住居喪失者のうち、住宅入居費に係る総合支援資金の借入申込みを大阪府社会福祉協議会に行っている者は、前項の賃貸借契約を締結する際に当該総合支援金の借入申込書の写しを併せて提示しなければならない。

3 住居喪失者は、住居入居後7日以内に、住居確保報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び賃貸借契約を締結した住宅を住所とする住民票の写しを添付して、これを市長に提出しなければならない。

(令2告示305・一部改正)

(支給決定等)

第18条 市長は、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住の確保のため、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限って支給決定を行う。

2 申請者は、前項に規定する契約であることを証明するため、賃貸借契約書の写しを市長へ提出しなければならない。この場合において、住居喪失のおそれのある者は、第12条の規定による申請を行う際に、これを提出しなければならない。

3 市長は、支給決定を行ったときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第10号。以下「支給決定通知書」という。)を、受給者に交付するとともに、次に掲げる事項を指導するものとする。

(1) 確認書の誓約事項を再度説明し、誓約事項を遵守すること。

(2) 支給決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。

4 市長は、前項の指導を行うときは、次に掲げる書類を申請者に交付する。

(1) 常用就職届(様式第11号)

(2) 職業相談確認票(様式第12号)

(3) 住居確保給付金常用就職活動状況報告書(様式第13号)

5 市長は、住居確保給付金の支給を決定したときは、不動産媒介業者等及び公共職業安定所等に支給決定通知書の写しを送付するものとする。この場合において、受給者が総合支援資金の貸付けを受けているときは、摂津市社会福祉協議会にも支給決定通知書の写しを送付するものとする。

6 市長は、必要に応じて、受給者の住宅を当該職員に訪問させ、居住の実態を確認するとともに、居住環境その他の生活面の指導を当該職員に行わせることがある。この場合において、当該職員は、法第21条第3項に規定する身分を示す証明書を携帯しなければならない。

7 市長は、受給者が第10条第2項各号に掲げる方法により賃料を支払っている場合であって、同項の規定の適用を受けているときは、必要に応じて、利用明細書の写し、納付書の写しその他の支給した住居確保給付金が賃料の支払に充てられていることが確認できる書類の提示又は提出を求めることがある。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(常用就職及び就労収入の報告)

第19条 受給者は、住居確保給付金の支給決定後に、常用就職した場合は、常用就職届を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者にあっては当該常用就職による収入額を確認することができる書類を、施行規則第3条第2号に該当する受給者にあっては給与その他業務上の収入額を確認することができる書類を、毎月市長に提出しなければならない。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(支給額等の変更)

第20条 住居確保給付金の支給額は、支給期間中に変更しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、変更するものとする。

(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更されたとき。

(2) 世帯収入額が基準額を下回った場合で、かつ、住居確保給付金の支給額が住宅扶助基準に基づく額に達していない場合

(3) 借主の責めによらず転居せざるを得ないとき、又は市の指導により市内での転居が適当であると認められたとき。

2 第10条第2項各号に掲げる方法により賃料の支払を行っている受給者のうち同項の規定の適用を受けているものが、賃料の支払方法の変更手続を行った場合は、住居確保給付金の支給方法を変更するものとする。

3 第1項ただし書又は前項の規定に該当する受給者は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と判断したときは、当該申請書を提出した者に対して住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第15号)を交付する。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(支給の中断)

第21条 市長は、受給者が住居確保給付金の受給中に疾病又は負傷により就職活動等を行うことが困難となった場合は、当該受給者の届出により、住居確保給付金の支給を中断するものとする。

2 前項の規定による届出は、住居確保給付金支給中断届(様式第16号)に、医師の診断書その他の疾病又は負傷により就職活動等が困難である旨を証明する書類を添えて、これを市長に提出することにより行わなければならない。

3 市長は、前項の中断届の提出があったときは、住居確保給付金中断通知書(様式第17号)を当該中断届を提出した者に交付する。

4 第1項の規定により住居確保給付金の支給の中断を受けている者(以下「中断者」という。)は、その中断期間中、原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等の方法により、その者の体調及び生活の状況を市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該中断者の就職活動等の再開の意思について確認を行うものとする。

(令2告示305・追加、令5告示184・旧第22条の2繰上・一部改正)

(支給の再開)

第22条 市長は、中断者が心身の回復により就職活動等を再開できるときは、その者の届出により、就職活動等を再開することを要件として住居確保給付金の支給を再開することがある。この場合において、その支給期間は、中断前に残存していた期間とする。

2 前項の規定による届出は、住居確保給付金支給再開届(様式第18号)を市長に提出して行わなければならない。

3 市長は、前項の再開届の提出があったときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第19号)を当該再開届を提出した者に交付し、住居確保給付金の支給を再開するものとする。

(令2告示305・追加、令5告示184・旧第22条の3繰上・一部改正)

(支給の中止)

第23条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給を中止する。

(1) 就職活動等を怠ったとき。

(2) 就労支援に関する市の指示に従わなかったとき。

(3) 常用就職し、又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額(基準額と家賃額(当該家賃額が住宅扶助基準に基づく額を超えるときは、当該住宅扶助基準に基づく額)を合算した額をいう。)を超えたとき。

(4) 常用就職等をしたこと及び就労に伴い得られた収入の報告を怠ったとき。

(5) 住居確保給付金の支給対象となっている賃貸住宅から退去したとき。ただし、受給者の責めによらない場合又は市の指導により市内に転居した場合を除く。

(6) 偽りその他不正の行為により住居確保給付金の支給を受けていたとき。

(7) 禁錮以上の刑に処されたとき。

(8) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であると判明したとき。

(9) 生活保護費を受給することとなったとき。

(10) 第21条第1項の規定により住居確保給付金の支給を中断した場合において、当該中断を決定した日から2年を経過したとき。

(11) 第21条第4項の規定による報告を怠ったとき。

(12) 前各号に掲げる場合のほか、受給者の死亡その他市長が住居確保給付金の支給が不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により住居確保給付金の支給を中止したときは、当該中止の対象となる者(以下この条において「中止対象者」という。)に対して、住居確保給付金支給中止通知書(様式第20号)を交付するものとする。この場合において、交付する時点で当該中止対象者が死亡しているとき、又は疾病若しくは負傷その他の事由により面会できない状態にあるときは、当該中止対象者と同一の世帯に属する者又は当該中止対象者の相続人等に住居確保給付金支給中止通知書を送付することにより、これに代えることがある。

3 市長は、住居確保給付金の支給を中止するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に当該中止する旨を通知する。

(1) 当該中止対象者が住居喪失者である場合 当該中止対象者に予定住宅通知書の交付を行った不動産媒介業者等

(2) 当該中止対象者が住居喪失のおそれのある者である場合 当該中止対象者に住宅状況通知書の交付を行った不動産媒介業者等

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(支給期間を延長又は再延長する場合の取扱い)

第24条 受給者は、第7条又は第8条の規定により住居確保給付金の支給期間の延長又は再延長の申請を行うときは、支給期間の最終の月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金の支給期間の延長又は再延長が適当と認めるときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第22号)を当該受給者に交付する。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(再支給)

第25条 市長は、住居確保給付金を受給して常用就職をし、又は給与その他の業務上収入を得る機会が増加した後に、解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責めに帰すべき理由又は本人の都合によるものを除く。)又はやむを得ない休業等により、第3条に掲げる要件に該当することになる者(当該受給していた住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している者に限る。)に対して、住居確保給付金を再支給することがある。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(不適正受給者への対応)

第26条 市長は、住居確保給付金の支給後に虚偽の申請等、不適正な受給であることが判明したときは、受給者又は受給者であった者から、既に支給された住居確保給付金の全額又は一部について徴収することがある。

(関係機関等との連携等)

第27条 市長は、住居確保給付金の支給を円滑に実施するため、必要に応じて、公共職業安定所等、社会福祉協議会、居住支援協議会その他関係機関等と支給対象者の状況等について情報共有する等、緊密に連携するものとする。

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(暴力団関係者の排除)

第28条 市長は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分図るとともに、申請者の暴力団該当性等について情報提供を依頼する。

2 市長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有している次に掲げる不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる住居確保給付金の振込みを中止するものとする。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用している不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用している不動産媒介業者等

3 市長は、前項各号に掲げる不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する予定住宅通知書及び住宅状況通知書について受理しない旨を書面により通知するものとする。

(令2告示305・一部改正)

(書類及び帳簿の備付け)

第29条 市長は、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けるものとする。

(1) 住居確保給付金面接受付簿(様式第23号)

(2) 住居確保給付金管理簿(様式第24号)

(令2告示305・令5告示184・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に関する暫定措置)

第30条 施行規則附則第5条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、住居確保給付金の支給に関する事務については、第2条から前条までの規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。

(令2告示305・追加、令5告示184・一部改正)

(委任)

第31条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

(令2告示305・追加)

制定文 抄

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成28年3月31日告示第87号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(令和2年11月26日告示第305号)

令和2年7月1日から適用する。ただし、改正後の摂津市生活困窮者住居確保給付金支給要綱第5条の規定は、同年6月の月分の生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の生活困窮者住居確保給付金についても適用する。

改正文(令和3年6月25日告示第228号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和5年5月30日告示第184号)

令和5年5月30日から適用する。

様式 略

摂津市生活困窮者住居確保給付金支給要綱

平成27年3月31日 告示第93号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
要綱集 /第4章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第93号
平成28年3月31日 告示第87号
令和2年11月26日 告示第305号
令和3年6月25日 告示第228号
令和5年5月30日 告示第184号