○摂津市立学校の府費負担教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年4月21日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する指針に基づき、摂津市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の法第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則5・一部改正)
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第2条 摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、法第7条第1項に規定する指針に基づき、教育職員が正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号)第2条から第4条までの規定により定められる勤務時間をいう。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。
(令2教委規則5・一部改正)
(上限時間の原則)
第3条 委員会は、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間(教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
(令2教委規則5・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(令2教委規則5・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。