○摂津市事務執行適正化第三者委員会規則
令和2年6月30日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市事務執行適正化第三者委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項の表に掲げるその担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
2 委員会は、前項の調査審議を行うに当たっては、企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン(日本弁護士連合会が策定した企業等に不祥事が発生した場合に設置される第三者委員会に関する指針をいう。)に基づき実施するものとし、執行機関から独立した立場において、中立かつ公正で客観的な調査により事実の認定を行うとともに、これを評価し原因を分析するものとする。
3 委員会は、第1項の諮問に対する答申を行うに当たっては、必要な事項を記載した報告書を作成し、これを市長に提出するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、委員会の担任事務に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律又は会計に関して優れた識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条第1項の諮問に対する答申をする日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長公室人事課及び政策推進課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。