○摂津市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年5月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市国民健康保険条例(昭和44年摂津市条例第44号。以下「条例」という。)附則第6条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請)
第2条 条例附則第6条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第4条 市長は、前条の規定により傷病手当金を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者が、偽りその他不正の手段により傷病手当金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消し、又は既に支給した傷病手当金を返還させるものとする。
(傷病手当金の支給に関する適用期限)
第5条 条例附則第8条の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第6条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
(令2規則59・令2規則69・令3規則4・令3規則36・令3規則48・令3規則52・令4規則14・令4規則34・令4規則43・令4規則56・令5規則13・令5規則39・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月3日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月3日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則36・令3規則52・一部改正)
(令3規則52・一部改正)
(令3規則52・一部改正)