○摂津市地球温暖化対策地域計画推進協議会規則

令和2年4月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市地球温暖化対策地域計画推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。

(令4規則22・一部改正)

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項の表に掲げるその担任事務を行い、意見を述べるものとする。

(令4規則22・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民

(3) 関係団体の代表者又は関係団体の代表者が推薦する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(令4規則22・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令4規則22・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令4規則22・一部改正)

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(令4規則22・一部改正)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、生活環境部環境政策課において処理する。

(令4規則22・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(令4規則22・一部改正)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

摂津市地球温暖化対策地域計画推進協議会規則

令和2年4月27日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
令和2年4月27日 規則第35号
令和4年3月30日 規則第22号