○摂津市市外宿泊施設利用要綱
令和2年3月31日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、本市が指定する市外宿泊施設(以下「利用施設」という。)を利用することにより、森林や清流などの自然にふれる機会を提供するとともに、親子のふれあい、健康づくり及びレクリエーション活動を促進することを目的とする。
(利用者の範囲)
第2条 利用施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市内の学校に在学する者
(利用施設)
第3条 利用施設は、次のとおりとする。
(1) 京都府京丹後市 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部丹後町支部があっせんする施設
(2) 三重県志摩市 一般社団法人志摩市観光協会があっせんする施設
(3) 和歌山県日高郡日高川町 きのくに中津荘があっせんする施設
(4) 岡山県真庭市 一般社団法人湯原観光協会があっせんする施設
(5) 兵庫県洲本市 一般財団法人五色ふるさと振興公社があっせんする施設
(6) 兵庫県美方郡新温泉町 浜坂観光協会があっせんする施設
(7) 兵庫県美方郡新温泉町 湯村温泉観光協会があっせんする施設
(8) 鳥取県八頭郡智頭町 一般社団法人智頭町観光協会があっせんする施設
(令3告示57・令3告示67・令6告示77・一部改正)
(宿泊費の補助)
第4条 第2条各号に掲げる者が受けることのできる宿泊費補助は、別に定めることとし、利用者1人につき2泊分まで補助するものとする。
2 前項に規定する補助は、予算の範囲内で行うものとする。
(利用申請)
第5条 宿泊費の補助を受けようとする者は、利用施設に宿泊予約の上、あらかじめ施設利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(申請事項の変更等)
第7条 前条の規定により施設利用補助券の交付を受けた者は、申請事項に変更又は取消しが生じたときは、速やかにその旨を当該利用施設の管理者(以下「施設管理者」という。)及び市長に届け出なければならない。
(利用代金の精算)
第8条 利用代金の精算方法は、次に定めるところによる。
(1) 施設管理者は、利用者から施設利用補助券を受け取り、人数、宿泊日等を確認する。
(2) 利用者は、宿泊終了後に利用代金のうち宿泊費補助の代金を除いた代金を施設管理者に支払う。
(3) 施設管理者は、本市に対し宿泊費補助の代金を請求する。
(4) 本市は、施設管理者に対し宿泊費補助の代金を支払う。
(宿泊費補助の代金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により宿泊費の補助を受けた者があるときは、その者から、本市が負担した宿泊費補助の代金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年3月8日告示第57号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和3年3月19日告示第67号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和6年3月25日告示第77号)抄
令和6年4月1日から適用する。
様式 略