○摂津市花とみどりの景観形成支援事業実施要綱
令和2年3月26日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、花とみどり豊かな街づくりに資する事業を支援することにより、市民生活に潤いをもたらすことを目的とする。
(令8告示41・一部改正)
(対象)
第2条 支援の対象となる農地及び雑種地(以下「景観地」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域内に所在すること。
(2) 一団の面積が200平方メートル以上であること。
(3) 本市の類似した支援を受けていないこと。
(令8告示41・一部改正)
(支援の種類)
第3条 支援の種類は、種子又は苗木の配布とする。
(令8告示41・一部改正)
(作付け等の義務)
第4条 景観地においては、次に掲げる作物(以下「指定作物」という。)の一以上を当該景観地の面積の2分の1以上の面積において年1回以上作付けし、その栽培期間以外の期間については、適切に管理しなければならない。
(1) コスモス
(2) ヒマワリ
(3) マリーゴールド
(4) 鳥飼ナス
(指定の申請)
第5条 景観地の指定を受けようとする農地又は雑種地の所有者は、毎年4月1日から5月31日までの間に、摂津市花とみどりの景観地指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(令8告示41・一部改正)
2 市長は、前項の規定による審査に当たり特に必要があると認めるときは、関係機関の意見を聴取することがある。
(1) コスモスの種子 200グラム
(2) ヒマワリの種子 200グラム
(3) マリーゴールドの種子 50グラム
(4) 鳥飼ナスの苗木 40本
(令8告示41・一部改正)
(所有権移転及び転用時の届出)
第8条 所有者は、指定景観地の所有権を移転し、又はその全部若しくは一部において指定作物の作付けを中止しようとする場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(指定の解除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、景観地の指定を解除する。
(1) 所有者から指定の解除を受けたい旨の届出があった場合
(2) その他指定を解除することが適当であると市長が認める場合
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。
(令8告示41・旧第14条繰上)
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月29日告示第258号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年9月16日告示第281号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和8年3月10日告示第41号)抄
令和8年4月1日から適用する。ただし、同日前に行われた補助金の交付の申請に基づき交付決定された補助金の交付の請求手続については、なお従前の例による。
様式 略