○摂津市花とみどりの補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、花とみどり豊かな街づくりに資する事業に対し補助することにより、市民生活に潤いをもたらすことを目的とする。

(対象)

第2条 補助の対象となる農地及び雑種地(以下「景観地」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域内に所在すること。

(2) 一団の面積が200平方メートル以上であること。

(3) 本市の類似した助成金を受けていないこと。

(補助の種類)

第3条 補助の種類は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付。ただし、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地及び雑種地を除く。

(2) 種子又は苗木の配布

(作付け等の義務)

第4条 景観地においては、次に掲げる作物(以下「指定作物」という。)の一以上を当該景観地の面積の2分の1以上の面積において年1回以上作付けし、その栽培期間以外の期間については、適切に管理しなければならない。

(1) コスモス

(2) ヒマワリ

(3) マリーゴールド

(4) 鳥飼ナス

(指定の申請)

第5条 景観地の指定を受けようとする農地又は雑種地の所有者は、毎年5月1日から6月30日までの間に、摂津市花とみどりの景観地指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(指定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、内容を審査し、摂津市花とみどりの景観地指定可否決定通知書(様式第2号)により所有者に通知する。

2 市長は、前項の規定による審査に当たり特に必要があると認めるときは、関係機関の意見を聴取することがある。

(種子等の配布)

第7条 市長は、前条の規定により景観地の指定を受けた農地又は雑種地(次条において「指定景観地」という。)の所有者に対して指定作物の種子又は苗木を配布するものとする。

2 前項の規定により配布する種子又は苗木の数量は、第4条の規定により作付けする面積(第10条において「作付面積」という。)100平方メートル当たり、次の各号に掲げる指定作物の種子又は苗木の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。

(1) コスモスの種子 200グラム

(2) ヒマワリの種子 200グラム

(3) マリーゴールドの種子 50グラム

(4) 鳥飼ナスの苗木 40本

(所有権移転及び転用時の届出)

第8条 所有者は、指定景観地の所有権を移転し、又はその全部若しくは一部において指定作物の作付けを中止しようとする場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(指定の解除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、景観地の指定を解除する。

(1) 所有者から指定の解除を受けたい旨の届出があった場合

(2) その他指定を解除することが適当であると市長が認める場合

2 市長は、前項の規定により指定を解除するときは、摂津市花とみどりの景観地指定解除通知書(様式第3号)により通知する。

(補助金の額)

第10条 作付面積1平方メートル当たりの補助金の限度額は、次の各号に掲げる指定作物の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) コスモス 136円

(2) ヒマワリ 136円

(3) マリーゴールド 136円

(4) 鳥飼なす 420円

(補助金の交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年2月20日から3月10日までの間に、摂津市花とみどりの補助金交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、摂津市花とみどりの補助金交付可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による審査に当たり、関係機関の意見を聴取することがある。

(請求及び交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた申請者は、摂津市花とみどりの補助金交付請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月29日告示第258号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年9月16日告示第281号)

令和4年10月1日から適用する。

様式 略

摂津市花とみどりの補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第70号

(令和4年10月1日施行)