○摂津市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年3月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職員の能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合には、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。この場合において、任命権者は、当該職員に対し、その旨を通知しなければならない。
(令5規則17・一部改正)
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。