○摂津市放課後児童健全育成事業の届出に関する規則
令和2年1月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届出書(様式第1号)により行うものとする。
(事業変更の届出)
第3条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(事業廃止又は休止の届出)
第4条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届出書(様式第3号)により行うものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)