○摂津市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成23年2月28日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号及び第3号(これらの規定を法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき、就業に結びつきやすい資格を取得するため養成機関で修業するひとり親家庭の母等(母子家庭の母又は父子家庭の父をいう。以下同じ。)がその期間中生活の不安をもつことなく、安心して修業することができるよう、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及びひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(平25告示107・平26告示159・令3告示187・令4告示76・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練促進給付金又は修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住するひとり親家庭の母等であって、市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にある者

(2) 法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに該当する者

(3) 修業年限1年以上の養成機関(通信教育によるものを除く。以下この号において同じ。)において修業し、対象資格の取得が見込まれる者又は修業年限6月以上の養成機関において修業し、対象資格の取得が見込まれる者(令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間において修業を開始した者に限る。)

(4) 就業又は育児及び修業の両立が困難であると認められる者

(5) 原則として過去に訓練促進給付金等を受給していない者

(6) この告示の趣旨と同じくする他の給付金を現に受給せず、かつ、原則として過去に当該給付金を受給していない者

(平24告示157・平25告示107・平26告示159・平26告示276・平27告示90・平28告示193・令3告示187・令4告示76・令5告示154・一部改正)

(対象資格)

第3条 対象資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) その他市長が地域の実情に応じて指定する資格

(平26告示159・一部改正)

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、養成機関における修業期間の全期間とする。

2 訓練促進給付金は、1月を単位として支給するものとし、原則として支給対象期間の申請のあった日の属する月以後の各月において支給するものとする。

3 修了支援給付金は、養成機関における修業課程を修了した日(以下「修了日」という。)以後に支給するものとする。

(平24告示157・平25告示107・平26告示159・令元告示68・一部改正)

(支給額)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を申請する月の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間。次号において同じ。)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了支援給付金の支給を申請する月の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(平24告示157・平24告示285・平25告示107・平26告示159・平26告示276・令元告示68・令3告示187・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、対象資格を取得するための養成機関に在籍するひとり親家庭の母等を対象とした事前相談を行い、支給対象者の把握に努めるものとする。

2 市長は、前項の事前相談において、当該ひとり親家庭の母等が養成機関における、当該資格を取得することができるかについて審査するとともに、その生活状況についても聴取等を行い、支給の必要性について十分確認するものとする。

(平25告示107・平26告示159・一部改正)

(支給の申請等)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、養成機関において修業を開始した日以後に、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。第2項第2号において同じ。)

(3) 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他市町村民税非課税世帯に該当することを証明する書類

(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

2 修了支援給付金の支給を受けようとする者は、修了日の属する月の翌月の末日までに、支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限り、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書

(3) 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他市町村民税非課税世帯に該当することを証明する書類

(4) 養成機関における修業課程の修了証明書の写し

3 市長は、前2項の規定による支給申請があった場合は、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定を行ったときは、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4 訓練促進給付金の支給については、本人の意向も踏まえつつ、対象資格が当該ひとり親家庭の母等を適職に就かせる観点から適当であるかも含め審査を行うものとし、必要に応じて、有識者、就労関係の専門家又は母子・父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置するなど、その緊急性又は必要性について考慮して判定するものとする。

(平24告示285・平25告示107・平26告示159・平26告示276・平30告示284・令3告示312・令4告示76・一部改正)

(支給の請求等)

第8条 前条第3項の規定により訓練促進給付金等の支給決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、その支給を請求しようとするときは、訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては支給対象期間において、毎月市長が指定する期日までに養成機関に在籍することを証する書類及び出席があった日の属する月の出席日数を証する書類を添えて、修了支援給付金の支給を請求する場合にあっては速やかに、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに訓練促進給付金等を支給するものとする。

(平24告示157・平25告示107・平26告示159・平30告示284・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第9条 市長は、受給者が養成機関に在籍し、単位を取得していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告、単位の取得状況に関する報告等を求めることができるものとする。

2 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者に異動があったときは、これらの事由が生じた日から14日以内に、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失(変更)(様式第4号)により市長に届け出なければならない。ひとり親家庭の母等でなくなったこと、本市に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときも、同様とする。

(平24告示157・平25告示107・平26告示159・一部改正)

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(様式第5号)によりその旨を当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、訓練促進給付金等の支給額等を変更したときは、遅滞なく、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給額等変更決定通知書(様式第6号)によりその旨を当該受給者に通知しなければならない。

(平24告示157・平25告示107・平26告示159・一部改正)

(訓練促進給付金等の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等を受給した者があるときは、その者から当該訓練促進給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(平27告示90・追加)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平27告示90・旧第11条繰下)

制定文 抄

平成23年3月1日から適用する。

改正文(平成24年4月17日告示第157号)

平成24年4月1日から適用する。ただし、同日前までに修業を開始した者に係る母子家庭高等技能訓練促進費の支給期間及び支給額については、なお従前の例による。

改正文(平成24年7月27日告示第285号)

平成24年8月1日から適用する。ただし、同年7月以前の請求に係る母子家庭高等技能訓練促進費の支給額及び同月31日以前の養成機関における課程を修了した日に係る母子家庭入学支援修了一時金の支給額については、なお従前の例による。

改正文(平成25年3月29日告示第107号)

平成25年4月1日から適用する。ただし、同日前までに修業を開始した者に係る母子家庭高等技能訓練促進費については、なお従前の例による。

改正文(平成26年5月16日告示第159号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成26年9月30日告示第276号)

平成26年10月1日から適用する。

改正文(平成27年3月31日告示第90号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成28年6月27日告示第193号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成30年10月31日告示第284号)

平成30年11月1日から適用する。

改正文(令和元年7月31日告示第68号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和3年5月27日告示第187号)

令和3年5月27日から適用する。

改正文(令和3年8月30日告示第312号)

令和3年8月30日から適用する。

改正文(令和4年3月29日告示第76号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和4年9月16日告示第286号)

令和4年10月1日から適用する。

改正文(令和5年4月18日告示第154号)

令和5年4月18日から適用する。

様式 略

摂津市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成23年2月28日 告示第60号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
要綱集 /第5章 児童福祉
沿革情報
平成23年2月28日 告示第60号
平成24年4月17日 告示第157号
平成24年7月27日 告示第285号
平成25年3月29日 告示第107号
平成26年5月16日 告示第159号
平成26年9月30日 告示第276号
平成27年3月31日 告示第90号
平成28年6月27日 告示第193号
平成30年10月31日 告示第284号
令和元年7月31日 告示第68号
令和3年5月27日 告示第187号
令和3年8月30日 告示第312号
令和4年3月29日 告示第76号
令和4年9月16日 告示第286号
令和5年4月18日 告示第154号