○摂津市重度障害者等福祉金支給要綱
平成25年1月18日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、重度障害者等に対して、重度障害者等福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することにより、重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「重度障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するもの
(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が同規則第6条第2項に定めるA判定又はB1判定に該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当するもの
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者
(5) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に基づき都道府県知事が発行する受給者証の交付を受けている者
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項に規定する医療受給者証の交付を受けている者
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条第1項に規定する受給資格者から監護され、又は養育されている同法第2条第1項に規定する障害児
(平25告示302・令元告示31・一部改正)
(対象者)
第3条 福祉金の支給を受けることができる者(次条第2項において「対象者」という。)は、毎年10月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている期間が1年以上である重度障害者等であって、その者の属する世帯が当該年度分の市町村民税非課税世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯を除く。)であるものとする。
(平30告示243・平30告示274・令3告示201・一部改正)
(福祉金の額)
第4条 福祉金の額は、年額12,000円とする。
2 毎年10月1日において、対象者が当該年度の前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に30日以上入院したと認められるときは、前項に定める額に12,000円を加算して支給する。
(平30告示274・令3告示201・一部改正)
(支給の申請)
第5条 福祉金の支給を受けようとする者は、毎年10月1日から翌年3月末日までの間に、重度障害者等福祉金支給申請書(様式第1号)に重度障害者等であることを証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(平30告示274・令3告示201・令4告示232・一部改正)
(令4告示331・一部改正)
(支給の方法)
第7条 福祉金の支給は、前条の規定により福祉金を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者に対し、金銭により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、支給決定を受けた者が虚偽その他不正の申請をしたとき、又は福祉金を支給する必要がなくなったと認めるときは、当該支給決定を取り消すものとする。
(福祉金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に福祉金を支給しているときは、当該福祉金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
改正文(平成25年9月11日告示第302号)抄
平成25年10月1日から適用する。
改正文(平成30年9月3日告示第243号)抄
平成30年10月1日から適用する。
改正文(平成30年10月17日告示第274号)抄
平成31年10月1日から適用する。ただし、同日から同月末日までの間にこの告示による改正後の摂津市重度障害者等福祉金支給要綱(以下「新要綱」という。)第5条の規定による申請をした者に係る新要綱第4条第2項の規定及び様式第1号の適用については、同項及び同様式の備考2中「10月1日から」とあるのは、「11月1日から」とする。
改正文(令和元年6月18日告示第31号)抄
令和元年6月18日から適用する。
改正文(令和元年9月4日告示第92号)抄
令和元年10月1日から適用する。ただし、同日から同月31日までの間における改正後の摂津市重度障害者等福祉金支給要綱様式第1号の適用については、同様式の備考2中「10月1日」とあるのは、「11月1日」とする。
改正文(令和3年6月8日告示第201号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年8月8日告示第232号)抄
令和4年8月8日から適用する。
改正文(令和4年10月27日告示第331号)抄
令和4年11月1日から適用する。
改正文(令和5年8月31日告示第252号)抄
令和5年8月31日から適用する。
改正文(令和6年9月19日告示第310号)抄
令和6年9月19日から適用する。
様式 略