○摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成30年12月21日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年摂津市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由となる特別休暇)
第4条 条例第8条第2号の規則で定める特別休暇は、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成2年摂津市規則第15号)第19条第11号に規定する特別休暇とする。
(令2規則2・令3規則55・一部改正)
(配偶者が死亡した場合等の届出)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(5) 配偶者同行休業承認申請書に記載した事項に変更が生じた場合
(配偶者同行休業をしている職員の職務復帰)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務に復帰しなければならない。
(1) 配偶者同行休業の承認の期間が満了したとき。
(2) 配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき。
(3) 配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)。
(配偶者同行休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をしている職員を職務に復帰させる場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)