○摂津市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

平成30年12月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。

(区域の規模に関する条件)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

平成30年12月21日 条例第39号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成30年12月21日 条例第39号