○摂津市国民健康保険財政調整基金条例

平成30年9月28日

条例第31号

(設置)

第1条 国民健康保険の財政の安定化を図り、国民健康保険事業の健全な運営に資するため、摂津市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業の運営に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市国民健康保険財政調整基金条例

平成30年9月28日 条例第31号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年9月28日 条例第31号