○摂津市下水道事業工事検査規程
平成30年3月30日
企業規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道事業の締結する工事請負契約の適正な履行を確保するため、下水道事業の行う工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 検査員 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命した工事検査員をいう。
(2) 監督職員 下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第1項に規定する工事の監督管理を行う職員をいう。
(検査実施基準)
第3条 検査員は、工事請負契約書その他関係書類に基づき、工事の目的物の出来形、出来栄え、品質及び工事の実施状況について適否を判定するものとする。
2 検査員は、地下等の外部に現れない部分について検査が困難な場合は、監督職員に対し工事の状況について報告を求めるとともに、工事工程写真、工事日誌等により確認するものとする。
(1) 完成検査 工事請負契約の目的物が完成したとき。
(2) 出来形検査 部分払の請求があったとき、又は契約の解除等による工事の中止により確認を必要とするとき。
(3) 中間検査 施工の工程において特に検査を実施する必要があると認めるとき。
(4) 部分使用検査 受注者から工事の目的物の一部又は全部を借り受けて、これを使用しようとするとき。
2 検査員は、前項の規定による検査の依頼を受けたときは、速やかに検査の実施日を下水道事業課長に通知するものとする。
(検査の方法及び手順)
第6条 検査は、摂津市請負工事成績評定要綱及び工事成績評定書に基づき実施するものとする。ただし、工事成績評定及びその公表は、完成検査について行うものとする。
5 検査員は、手直し工事完了届の提出があったときは、速やかに手直し後の工事の完成検査を実施しなければならない。ただし、工事の手直し部分の内容が軽微なものであって、工事工程写真によりその内容が確認できるものについては、当該完成検査を省略することができる。
6 工事の完成認定日は、検査が合格と認められた日(手直し工事があったものにあっては、当該手直し工事の完了が確認された日)とする。
(検査員の権限)
第7条 検査員は、検査を行うに当たって必要と認めるときは、監督職員、工事請負人又は現場代理人に対し、検査の目的物の一部の破壊その他必要な措置をとることを求め、又は書類の提出若しくは説明を求めることができるものとする。
(工事関係書類の提出)
第8条 下水道事業課長は、検査の実施に際し、次に掲げる書類を検査員に提出しなければならない。ただし、検査員が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 再生資源利用(計画・実施)書及びマニフェストの写し
(2) 工事打合せ簿
(3) 工事工程写真
(4) 材料品質試験表
(5) 監督職員指示書を添付した工事記録簿
(6) 工事成績評定書
(7) 前各号に掲げるもののほか、検査員が必要と認める書類
(検査の立会い)
第9条 検査員は、監督職員及び工事請負人又は現場代理人の立会いのほか、必要があるときは、他の機関の職員の立会いの上、検査を行わなければならない。
(検査の中止)
第10条 検査員は、監督職員及び工事請負人又は現場代理人が検査員の指示に従わず、又は検査を妨げたときは、検査を中止することができる。
(委託検査の実施)
第11条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により検査員以外の者に検査を委託した場合は、検査員は、当該検査を委託した者(次項において「委託検査員」という。)から当該検査についての検査報告書その他検査の内容を明らかにすることができる書類を提出させるとともに、完成検査を実施するときは、これに立ち会うものとする。
2 委託検査員が行う検査の方法及び手順については、第6条の規定を準用する。
(他の機関からの依頼による検査の取扱い)
第12条 下水道事業以外の関係機関からの依頼を受けて実施する検査の取扱いは、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。ただし、工事成績評定の公表は、行わないものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日企業規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(令3企業規程6・一部改正)
(令3企業規程6・一部改正)
(令3企業規程6・一部改正)
(令3企業規程6・一部改正)
(令3企業規程6・一部改正)
(令3企業規程6・一部改正)
(令3企業規程6・一部改正)