○摂津市下水道事業工事監督規程
平成30年3月30日
企業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道事業が締結する工事請負契約を適正かつ能率的に履行させるため、下水道事業の行う工事の監督に関し必要な事項を定めるものとする。
(監督職員の指名)
第2条 下水道事業課長は、経営企画課長から工事請負契約の締結の通知を受けたときは、速やかに監督職員(下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第1項に規定する工事の監督管理を行う者をいう。以下同じ。)を所属職員の中から指名し、当該工事請負契約に係る工事の施工について必要な事項を指示しなければならない。
(設計図書等の把握)
第3条 前条の規定により監督職員に指名された職員は、監督すべき工事の契約書、設計図書、仕様書その他関係書類の内容を把握し、工事現場の状況を十分調査の上、必要な事項について下水道事業課長の指示を受けなければならない。
(工事の施工の打合せ)
第4条 監督職員は、工事の施工について工事請負人と打合せを行い、工事請負人に対し、次に掲げる書類の提出を求めなければならない。
(1) 工程表
(2) 施工計画書
(3) 現場代理人等通知書
(4) 現場代理人等経歴書
(5) その他必要な書類
2 監督職員は、前項の打合せを行う場合においては、設計図書、仕様書その他関係書類に示されていない事項及び疑義のある事項については、下水道事業課長の指示を受けないでこれらの事項を決定してはならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
3 監督職員は、第1項の打合せにより決定した事項を工事打合せ簿に記入し、当該事項について下水道事業課長の承認を受けなければならない。
(1) 工程表についての用地買収、占用手続及び他の関連工事の進捗状況その他工事の進行について留意すべき事項
(2) 現場代理人、管理技術者及び主任技術者についての法律上の資格及び経歴に関する事項
(3) その他必要な事項
(着手届)
第6条 監督職員は、工事請負人が工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事請負人に対し、着手届の提出を求めるものとする。
(現場代理人等の交代の求め)
第7条 監督職員は、工事の施工又は管理に従事する現場代理人、管理技術者、主任技術者、使用人その他の従業者について、工事の施工又は管理に従事することが適当でないと認められる者があるときは、その理由を明らかにして下水道事業課長の指示を受け、工事請負人にその者の交代を求めるものとする。
(1) 工事月報 前半分にあっては毎月20日、後半分にあってはその翌月の5日
(2) 工事出来高報告書 当該工事の検査を受ける日
(材料検査の確認)
第9条 工事請負人が材料を工事現場に搬入した場合においては、監督職員は、当該材料について水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める検査又は試験に合格したものであるかどうかを確認し、合格していないものについては、速やかに工事現場の外に搬出させなければならない。
(工事の施工の立会い)
第10条 監督職員は、工事請負人から工事の施工について立会いを求められた場合において、必要があると認めるときは、これに応じるものとする。
2 監督職員は、工事の施工について立会いをしたときは、その旨を下水道事業課長に報告しなければならない。
(指示)
第11条 監督職員は、工事の施工が設計図書、仕様書その他関係書類において定められた要件に適合しない場合は、工事請負人に対し、その工事の施工を当該要件に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示しなければならない。
2 前項の規定による指示をした場合において工事請負人がその指示に従わないときは、監督職員は、速やかにその旨を下水道事業課長に報告し、下水道事業課長の指示を受けなければならない。
(設計の変更等)
第12条 監督職員は、工事現場の状況その他の事情により工事の設計の変更又は工事の中止をする必要がある場合においては、直ちに現地調査を行い、その結果を下水道事業課長に報告しなければならない。
2 下水道事業課長は、前項の規定による報告を受けたときは、工事請負人と協議を行い、工事請負人に対し工事変更見積内訳書の提出を求めるものとし、工事の設計の変更又は工事の中止が決定されたときは、その旨を工事請負人に通知するものとする。
3 工事の設計を変更するに当たっては、監督職員は、次に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) 図面を添付した設計変更仕様書
(2) 設計変更理由書
(3) 変更設計書
(工期の延長)
第13条 工事請負人から工期の延長の申出があったときは、監督職員は、次に掲げる書類の提出を求め、その旨を下水道事業課長に報告するものとする。
(1) 工期延長請求書
(2) 工程表
2 下水道事業課長は、前項の規定による報告を受けた場合において、工期を延長することについてやむを得ない理由があると認めるときは、その延長の日数について工事請負人と協議するものとする。
(工事の完成)
第14条 監督職員は、工事が完成したときは、工事請負人に対し次に掲げる書類の提出を求め、工事の完成を実地に調査し、その結果を下水道事業課長に報告しなければならない。
(1) 工事完成通知書
(2) 各種打合せ簿及び現場確認写真
(検査の立会い)
第15条 監督職員は、工事の検査に立ち会わなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。