○摂津市訪問理美容サービス出張費の助成に関する要綱

平成30年3月30日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で生活している介護を必要とする高齢者に対し、訪問理美容サービス出張費を助成することにより、高齢者の保健衛生の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 理美容 頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること又はパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいう。

(2) 理容所 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所をいう。

(3) 美容所 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所をいう。

(4) 同業組合 大阪府理容生活衛生同業組合吹田支部又は大阪府美容生活衛生同業組合茨木支部をいう。

(5) 契約理美容店 市と契約した同業組合に所属する理容所又は美容所をいう。

(6) 訪問理美容サービス 契約理美容店の理容師(理容師法第1条の2第2項に規定する理容師をいう。)又は美容師(美容師法第2条第2項に規定する美容師をいう。)が居宅に訪問して理美容を行うサービスをいう。

(7) 訪問理美容サービス出張費 訪問理美容サービスに係る出張に要する費用をいう。

(令2告示77・一部改正)

(対象者)

第3条 この告示により訪問理美容サービス出張費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 65歳以上の者(当該助成を受けようとする年度において65歳に達する者を含む。)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者のうち、要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)において要介護3、要介護4又は要介護5であると認定を受けたもの

(3) 自力又は介助により理容所又は美容所を利用することが困難な者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 病院又は診療所に入院している者

(2) 次に掲げる施設に入所し、又は入居している者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居

 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設

 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 法第8条第29項に規定する介護医療院

(令2告示77・令6告示36・一部改正)

(助成の額)

第4条 助成の額は、訪問理美容サービスに係る出張1回につき2,000円とする。

(助成の申請等)

第5条 この告示による訪問理美容サービス出張費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス出張費助成申請書(様式第1号)に助成金の請求及び受領の権限を同業組合に委任する旨の委任状を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その資格を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を訪問理美容サービス出張費助成可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(令2告示77・一部改正)

(助成券の交付)

第6条 市長は、前条第2項の規定により訪問理美容サービス出張費の助成を行うことと決定したときは、訪問理美容サービス出張費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による助成券の交付の枚数は、前条第1項の申請書の提出が4月1日から7月末日までの間に提出されたときは4枚、8月1日から11月末日までの間に提出されたときは3枚、12月1日から翌年の3月末日までの間に提出されたときは2枚とする。

(助成券の有効期間)

第7条 助成券の有効期間は、その交付の日からその日の属する年度の末日までとする。

(助成の方法等)

第8条 第6条第1項の規定により助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が訪問理美容サービス出張費の助成を受けて訪問理美容サービスを利用しようとするときは、当該訪問理美容サービス1回の利用につき1枚の助成券を当該訪問理美容サービスを提供する契約理美容店に提出しなければならない。

2 前項の場合における理美容に要する費用は、当該受給者の負担とする。

(請求及び支払)

第9条 契約理美容店は、前条第1項の規定により助成券の提出があったときは、当該提出があった月の翌月の20日までに、訪問理美容サービス出張費助成明細書(様式第4号)及び当該助成券(次項において「明細書等」という。)を当該契約理美容店が所属する同業組合に提出しなければならない。

2 同業組合は、前項の規定により明細書等の提出があったときは、1か月ごとに明細書等を取りまとめ、当該明細書等の提出があった月の末日までに、訪問理美容サービス出張費助成金請求書(様式第5号)に当該取りまとめた明細書等を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を当該請求をした同業組合に支払うものとする。

(令2告示77・一部改正)

(助成券の再交付)

第10条 受給者は、助成券を破損し、汚損し、又は火災等により滅失したときは、訪問理美容サービス出張費助成券再交付申請書(様式第6号)により市長に再交付の申請をすることができる。

(届出の義務)

第11条 受給者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに助成券を添えて市長に届け出なければならない。

(助成券の返還)

第12条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成券を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第3条第2項第2号アからまでに掲げる施設に入所し、又は入居したとき。

(令6告示36・一部改正)

(禁止事項)

第13条 受給者は、助成券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(助成金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の行為により訪問理美容サービス出張費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月27日告示第77号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月29日告示第253号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年9月28日告示第293号)

令和4年10月1日から適用する。

改正文(令和6年2月14日告示第36号)

令和6年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市訪問理美容サービス出張費の助成に関する要綱

平成30年3月30日 告示第85号

(令和6年4月1日施行)