○摂津市地域包括支援センター運営協議会規則
平成30年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項に掲げるその担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者
(2) 地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体の代表者
(3) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者又は同条第2号に規定する第2号被保険者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会長、副会長及び委員は、自己の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉部高齢介護課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。