○摂津市水洗便所改造助成金交付規程

平成29年3月31日

企業規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、摂津市下水道条例(昭和49年摂津市条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、処理区域(条例第2条第6号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内のくみ取便所(浄化槽により処理する便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造する者に対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成金は、処理区域内における建物の所有者又はその所有者の承諾を得た使用者で、既設のくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対して交付する。

(助成金の交付を受ける者の資格)

第3条 助成金の交付を受ける者は、下水道事業受益者負担金を完納していなければならない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、水洗便所改造工事(附帯工事を含む。以下同じ。)1件につき5,000円とする。

2 前項の「水洗便所改造工事1件」とは、1個のくみ取口を有する大小便所若しくは大小兼用便所又は1基の浄化槽により処理する大小便所若しくは大小兼用便所を水洗便所に改造することをいう。

3 水洗便所改造工事1件当たりの工事費が第1項に規定する額に満たないときの助成金の額は、同項の規定にかかわらず、当該工事費の範囲内とする。

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者で、自己所有の家屋に居住しているものが、当該家屋において水洗便所改造工事をしたときの助成金の額は、第1項の規定にかかわらず、1戸1設備に限り水洗便所改造工事に要した経費の額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 改造しようとする便所の属する建物の所有者が申請者と異なるときは、水洗便所改造工事に関する当該所有者の承諾書

(2) 共有に属する浄化槽を廃止しようとするときは、当該浄化槽を廃止することに関する他の共有者の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 管理者は、前条の申請書の提出があったときは、助成金の交付の可否を決定し、その旨を水洗便所改造助成金交付/承認/不承認/決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付時期)

第7条 助成金は、水洗便所改造工事完了後、管理者が行う所定の検査に合格した後に交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第8条 管理者は、第6条の規定により助成金を交付する旨の決定を受けた者又は既に助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が助成の必要がないと認めるとき。

(令3企業規程6・一部改正)

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日企業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令3企業規程6・一部改正)

画像

画像

摂津市水洗便所改造助成金交付規程

平成29年3月31日 企業管理規程第11号

(令和3年7月1日施行)