○摂津市水洗便所改造資金貸付条例施行規程

平成29年3月31日

企業規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、摂津市水洗便所改造資金貸付条例(昭和49年摂津市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 改造しようとする便所の属する建物の所有者が申請者と異なるときは、水洗便所改造工事(附帯工事を含む。)に関する当該所有者の承諾書

(2) 共有に属する浄化槽を廃止しようとするときは、当該浄化槽を廃止することに関する他の共有者の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 管理者は、前条の申請書の提出があったときは、貸付けの可否を決定し、その旨を水洗便所改造資金貸付/承認/不承認/決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の資格)

第4条 条例第3条第3号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、前条の規定により資金を貸し付ける旨の通知を受けた者(以下「借受人」という。)にやむを得ない事由があると管理者が認めるときは、この限りでない。

(1) 大阪府内に居住していること。

(2) 独立して生計を営んでいること。

(3) 貸付けを受けた資金を借受人に代わって弁済する能力を有すること。

(借用証書の提出)

第5条 借受人は、条例第7条に規定する検査に合格したときは、速やかに水洗便所改造資金借用証書(様式第3号)に借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(償還金の納期限)

第6条 条例第6条第2号の規定により均等月賦償還をする場合の各月の納期限は、その月の末日とする。

(貸付けの承認の取消し等)

第7条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸付けの承認を取り消し、又は既に貸し付けた資金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 条例及びこの規程の規定に違反したとき。

(2) 火災その他の災害により改造しようとする便所の属する建物が滅失したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が不適当と認めるとき。

(令3企業規程6・一部改正)

(届出の義務)

第8条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更しようとするとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変更が生じたとき。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日企業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令3企業規程6・一部改正)

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摂津市水洗便所改造資金貸付条例施行規程

平成29年3月31日 企業管理規程第10号

(令和3年7月1日施行)