○摂津市水洗便所改造資金貸付条例施行規程
平成29年3月31日
企業規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市水洗便所改造資金貸付条例(昭和49年摂津市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改造しようとする便所の属する建物の所有者が申請者と異なるときは、水洗便所改造工事(附帯工事を含む。)に関する当該所有者の承諾書
(2) 共有に属する浄化槽を廃止しようとするときは、当該浄化槽を廃止することに関する他の共有者の同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(1) 大阪府内に居住していること。
(2) 独立して生計を営んでいること。
(3) 貸付けを受けた資金を借受人に代わって弁済する能力を有すること。
(償還金の納期限)
第6条 条例第6条第2号の規定により均等月賦償還をする場合の各月の納期限は、その月の末日とする。
(貸付けの承認の取消し等)
第7条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸付けの承認を取り消し、又は既に貸し付けた資金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 条例及びこの規程の規定に違反したとき。
(2) 火災その他の災害により改造しようとする便所の属する建物が滅失したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が不適当と認めるとき。
(令3企業規程6・一部改正)
(届出の義務)
第8条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更しようとするとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変更が生じたとき。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日企業規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(令3企業規程6・一部改正)