○摂津市下水道事業指定工事店に関する規程

平成29年3月31日

企業規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、摂津市下水道条例(昭和49年摂津市条例第4号。第6条第1項及び第12条第1項を除き、以下「条例」という。)第7条第1項第3号及び第2項の規定に基づき、指定工事店(条例第6条に規定する指定工事店をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2企業規程1・一部改正)

(指定工事店の指定の要件)

第2条 条例第7条第1項第3号に規定する管理者が必要と認める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 責任技術者(第6条第1項に規定する排水設備工事に関する知識及び技能を有する者として大阪府下水道協会の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が1人以上専属していること。

(2) 指定工事店の指定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により第6条第1項に規定する排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第9条の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 法人であって、その代表者のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令元企業規程2・令2企業規程1・一部改正)

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、摂津市指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書及び定款の写し

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(令2企業規程1・一部改正)

(指定の更新)

第4条 指定工事店の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、その期間を短縮することがある。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(同項ただし書の規定によりその期間が短縮された場合にあっては、当該短縮後の期間。以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(令2企業規程1・追加)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店の指定をしたときは、当該指定工事店に摂津市指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 管理者は、前条の規定により指定工事店の指定を更新したときは、当該指定工事店に対し、当該指定工事店が現に有する指定工事店証と引換えに新たな指定工事店証を交付する。

3 指定工事店は、事業の廃止を届け出たとき、又は第9条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

4 指定工事店は、事業の休止を届け出たとき、又は第10条の規定により指定の効力を停止されたときは、遅滞なく、指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

5 管理者は、前項の指定工事店が休止した事業を再開し、又は当該指定工事店の指定の効力の停止の期間が満了したときは、同項の規定により返納を受けた指定工事店証を返付するものとする。

6 指定工事店は、指定工事店証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、指定工事店証の再交付を申請することができる。

(令2企業規程1・旧第4条繰下・一部改正)

(指定工事店の責務)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程並びに管理者の指示に従い、誠実かつ迅速に排水設備の新設、増設又は改造の工事の設計又は施工(以下「排水設備工事」という。)を行わなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で行わなければならないこと。

(3) 指定工事店としての自己の名義を第三者に貸与してはならないこと。

(4) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(5) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下において設計し、及び施工しなければならないこと。

(6) 排水設備工事の完了後、条例第9条第1項の規定による検査により当該排水設備工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していないと管理者が認めるときは、速やかに当該排水設備工事を行った排水設備を補修しなければならないこと。

(7) 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならないこと。

(令2企業規程1・旧第5条繰下)

(臨時の指定)

第7条 管理者は、指定工事店と同等以上の資格を有する者が申請した場合において、特に必要があると認めるときに限り、期間を定めて臨時に指定工事店の指定をすることがある。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。

(変更等の届出)

第8条 指定工事店は、次に掲げる事項に変更があったときは、摂津市指定工事店異動届(様式第4号)に管理者が必要と認める書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称又は所在地

(2) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 専属する責任技術者

(4) 電話番号

2 指定工事店は、排水設備工事の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、摂津市指定工事店(廃止・休止・再開)(様式第5号)に管理者が必要と認める書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定工事店の指定を取り消すものとする。

(1) 前条第2項の規定による廃止の届出をしたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(3) 条例第7条第1項及び第2条に掲げる要件に適合しなくなったとき。

(4) 第6条の規定に違反したとき。

(5) 排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合した排水設備工事をすることができないと認められるとき。

(令2企業規程1・一部改正)

(指定の停止)

第10条 管理者は、指定工事店が前条各号のいずれかに該当する場合において、特別の事情があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該指定工事店の指定の取消しをせず、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定の効力を停止するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第11条 管理者は、第9条の規定により指定工事店の指定を取り消し、又は前条の規定により指定工事店の指定の効力を停止したときは、その旨を当該指定工事店に通知するものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規程並びに管理者の指示に従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、排水設備工事に従事するときは、常に大阪府下水道協会の責任技術者証を携帯し、職員等から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

3 責任技術者は、管理者の求めがあったときは、条例第9条第1項の検査に立ち会わなければならない。

(令2企業規程1・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、上下水道部長が定める。

(令2企業規程1・旧第20条繰上)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日企業規程第2号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和2年2月28日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日企業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令2企業規程1・令3企業規程6・一部改正)

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(令元企業規程2・全改、令2企業規程1・令3企業規程6・一部改正)

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(令3企業規程6・一部改正)

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(令3企業規程6・一部改正)

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摂津市下水道事業指定工事店に関する規程

平成29年3月31日 企業管理規程第9号

(令和3年7月1日施行)