○摂津市上下水道事業経営審議会規程
平成29年3月31日
企業規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第3項に掲げるその担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 水道又は下水道の使用者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の諮問に対する答申をする日までとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 会長が必要と認めたときは、審議会の所掌事務を分掌させるために、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、経営企画課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。