○摂津市上下水道部公印規程

平成29年3月31日

企業規程第5号

(趣旨)

第1条 摂津市上下水道部において使用する公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(第10条第1号を除き、以下「管理者」という。)その他の職名又は部名をもって発する公文書に使用する印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、保管者及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管等)

第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、これに施錠し、厳重に保管しなければならない。

(公印取扱者)

第5条 保管者は、自己が直接公印に関する事務に従事しないときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置かなければならない。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の管理その他公印に関する事務に従事する。

(公印の使用手続)

第6条 公印を使用する場合の手続は、次の定めるところによる。

(1) 押印を必要とする文書に決裁済原議書又は公印押印簿を添えて、保管者又は取扱者に提示するものとする。

(2) 保管者又は取扱者は、前号の提示を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、公印を使用させるものとする。

 決裁済みのものであること。

 公文書として適切なものであること。

(3) 保管者又は取扱者は、公印を使用したときは、決裁済原議書の所定箇所又は公印押印簿に公印済印を押すものとする。

(公印の印影の印刷)

第7条 公印の印影又はこれを縮小したものを印刷しようとするときは、保管者の承認を受けなければならない。

(電子情報処理組織による公印)

第8条 電子情報処理組織を利用して文書を作成する場合において、特に必要があると認めるときは、電子情報処理組織に記録した公印の印影又はこれを縮小したもの(以下「電子印影」という。)を当該文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を使用しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

3 電子印影を使用する課の長は、印影の改ざん、不正使用等を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第9条 保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、改刻その他の理由により公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 保管者は、使用を廃止した公印を5年間保存するものとする。

4 保存期間が満了した公印は、焼却、裁断その他適切な方法により処分しなければならない。

(公印の告示)

第10条 管理者は、次に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに告示するものとする。

(1) 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の印

(2) 上下水道部の印

(3) 上下水道部長の印

(4) 企業出納員の印

(5) 前各号に掲げるもののほか、公示する必要があると認める印

(公印台帳)

第11条 経営企画課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、全ての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。

(公印の事故届)

第12条 保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の保管、使用状況等の調査)

第13条 管理者は、公印の保管、使用状況等について、適宜必要な事項を調査するものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日企業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(摂津市上下水道部公印規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の摂津市上下水道部公印規程様式第2号により作成されている公印台帳は、同条の規定による改正後の摂津市上下水道部公印規程様式第2号により作成された公印台帳とみなす。

別表(第3条関係)

番号

名称

寸法

書体

使用区分

保管者

1

摂津市長(上下水道)の印

方21ミリメートル

てん書

市長名をもって発する文書

経営企画課長

2

摂津市上下水道部の印

方24ミリメートル

てん書

上下水道部名をもって発する文書

経営企画課長

3

摂津市上下水道部長の印

方21ミリメートル

てん書

上下水道部長名をもって発する文書

経営企画課長

4

摂津市上下水道企業出納員の印

直径18ミリメートル

てん書

公金出納等事務用

経営企画課長

5

摂津市水道技術管理者の印

方18ミリメートル

てん書

水道技術管理者名をもって発する文書

経営企画課長

6

摂津市上下水道部(年月日職員名)

直径19ミリメートル

かい書

水道料金、下水道使用料その他の収入金徴収用

料金課長

7

摂津市上下水道部(年月日領収済)

直径24ミリメートル

かい書

水道料金、下水道使用料その他の収入金徴収用

料金課長及び下水道事業課長

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(令3企業規程6・全改)

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(令3企業規程6・全改)

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(令3企業規程6・全改)

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摂津市上下水道部公印規程

平成29年3月31日 企業管理規程第5号

(令和3年7月1日施行)