○摂津市上下水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程
平成29年2月8日
企業規程第3号
摂津市水道企業の公金を取扱う金融機関に関する規程(昭和42年摂津市水道企業規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和58年摂津市水道企業規程第7号。以下「会計規程」という。)第5条第4項の規定に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(出納取扱金融機関等に係る契約)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、会計規程第5条第1項の規定により出納取扱金融機関等の指定をしたときは、当該指定を受けた金融機関と当該出納取扱金融機関等に係る契約を締結するものとする。
(取りまとめ店の指定)
第3条 管理者は、出納取扱金融機関等の本店又は支店等を水道事業及び下水道事業の公金(以下「公金」という。)を取り扱う事務(次条第1項において「公金取扱事務」という。)を統括する取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)として指定するものとする。
(印鑑の届出)
第4条 第2条の規定により契約を締結した場合においては、管理者及び出納取扱金融機関等は、その公金取扱事務のために使用する印鑑を相互に届け出るものとする。
2 前項の規定により届出をした印鑑を変更するときは、あらかじめ、その旨及びその変更後の印鑑を届け出なければならない。
(公金の収納)
第5条 出納取扱金融機関等が収納する公金は、次の各号のいずれかの方法により収納するものとする。
(1) 水道事業及び下水道事業の収入の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が直接出納取扱金融機関等で管理者が発行する3連式納入通知書により納入する方法
(2) あらかじめ管理者が定める口座振替依頼書により出納取扱金融機関等に口座振替を依頼する方法(以下「口座振替の方法」という。)
(口座振替不能による納入通知書の返却)
第7条 口座振替の方法により公金を収納する場合であって、振替日に納入義務者の預金不足その他の理由により公金の振替ができないときは、出納取扱金融機関等は、その理由を付して管理者に当該納入義務者の納入通知書を返却しなければならない。
(口座振替取消しの届出)
第8条 出納取扱金融機関等は、納入義務者の申出その他の理由により、当該納入義務者の第5条第2号の規定による口座振替の依頼を取り消したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(口座振替停止の通知)
第9条 管理者は、口座振替の方法による公金の収納を停止した納入義務者があるときは、取りまとめ店にその旨を通知するものとする。
(収納金の受入れ)
第10条 出納取扱金融機関等は、公金を収納したときは、企業出納員名義の預金口座に受け入れるものとする。
(収納金等の送付)
第11条 公金を収納した出納取扱金融機関等の本店又は支店等は、収納した公金及び収納済通知書を速やかに取りまとめ店へ送付しなければならない。
(収納金の振替)
第12条 収納取扱金融機関の取りまとめ店は、前条第2項の規定により合算した公金を企業出納員が発行する支払通知書により、出納取扱金融機関の預金口座に振り替えなければならない。
(報告書の審査等)
第13条 企業出納員は、第11条第2項の規定により報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査の上、管理者に報告しなければならない。
(公金の預託)
第14条 管理者は、公募債の引受、公金の収納額及びその件数等を勘案して、収納取扱金融機関に公金を預託することがある。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日から同年5月1日までの間における第6条の規定の適用については、同項中「1日又は15日」とあるのは、「14日又は28日」と読み替えるものとする。