○摂津市いじめ問題再調査委員会規則
平成29年3月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項の表に掲げるその担任事務を行い、意見を述べるものとする。
(令6規則25・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 法令に関して優れた識見を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査を行うため必要があるときは、委員会に臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(令6規則25・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員及び臨時委員の任期は、第2条の諮問に対する答申をする日までとする。
(令6規則25・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議及び会議録は、非公開とする。ただし、委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
5 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令6規則25・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長公室人権女性政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。