○摂津市文化振興計画推進審議会規則
平成29年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市文化振興条例(平成18年摂津市条例第3号)第17条第5項の規定に基づき、摂津市文化振興計画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長2人以内を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長(副会長が2人いるときは、あらかじめ会長が指名する副会長)がその職務を代理する。
(令3規則46・一部改正)
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第4条 会長が必要と認めたときは、審議会の所掌事務を分掌させるために、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、生活環境部文化スポーツ課において処理する。
(令2規則22・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。