○摂津市ESCO提案審査会規則
平成28年11月8日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市ESCO提案審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他審査会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第1項に掲げるその担任事務について審査し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の諮問に対する答申をする日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部資産活用課において処理する。
(令2規則22・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年11月11日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。