○摂津市農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第38号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、摂津市農業委員会の委員の定数を16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(摂津市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 摂津市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、本則の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の摂津市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

摂津市農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第38号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月22日 条例第38号