○摂津市健康づくり推進条例
平成28年12月22日
条例第37号
健康は、市民が充実した生活を送るための基本となるものであり、地域社会の活力の源である。また、健康の保持及び増進は、生活の質の向上につながるものであり、全ての市民の共通の願いである。
この願いを実現するため、市は、昭和61年に「健康都市」を宣言し、市民一人ひとりが地域社会に健康づくりの輪をひろげていくことを基本理念として、様々な取組を実施してきた。
しかしながら、急速な少子高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、市民の健康づくりの重要性が著しく増大している。
このような中で、市が持続的に発展していくためには、全ての市民が健康であることの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めるとともに、地域社会全体で健康寿命の延伸に取り組むことが必要である。
ここに、全ての市民が生涯にわたって健やかでいきいきと暮らせる健康長寿の地域社会の実現に向けて健康づくりを推進することを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、健康づくりに関し、基本理念を定め、市民、事業者、健康づくり関係者及び健康づくり関係団体の役割並びに市の責務を明らかにするとともに、健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、市民の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって市民が健康で、活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(1) 健康づくり 心身の健康の保持及び増進を図ることをいう。
(2) 事業者 他人を使用して事業を行う者をいう。
(3) 健康づくり関係者 健康づくりのために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者をいう。
(4) 健康づくり関係団体 市内において健康づくりを推進する活動を行う民間の団体をいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、市民がその重要性に対する理解を深めるとともに、自らの健康状態を自覚し、健康を管理する能力の向上を図りながら生涯にわたって主体的に取り組むことにより行われるものとする。
2 健康づくりは、市民、事業者、健康づくり関係者及び健康づくり関係団体並びに市がそれぞれの役割及び責務を踏まえ、相互に連携協力して取り組むことにより行われるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らの健康に関する意識を高め、健康づくりに関する理解を深めるとともに、個人の状況に応じた健康づくりを積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、健康診査の定期的な受診等により、自らの心身の状態を把握するよう努めるものとする。
(事業者等の役割)
第5条 事業者は、その使用する者が健康づくりに取り組むことができる職場環境の整備に努めるものとする。
2 健康づくり関係者は、健康づくりの推進に当たっては、市民が保健医療サービス及び福祉サービスを適切に受けられるよう配慮しなければならない。
3 健康づくり関係団体は、地域の健康づくりを推進するため、健康づくり関係団体相互の連携に努めるとともに、健康づくりに関する活動を積極的に取り組むものとする。
4 事業者、健康づくり関係者及び健康づくり関係団体は、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は、健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(計画の策定)
第7条 市長は、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、健康づくりを推進するための基本的な計画(以下「健康づくり推進計画」という。)を策定しなければならない。
2 健康づくり推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 健康づくりの推進に関する施策についての基本的な方針
(2) 健康づくりの推進に関し、市が達成すべき目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、健康づくり推進計画の策定に当たっては、あらかじめ摂津市健康づくり推進協議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、健康づくり推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
5 市長は、健康づくり推進計画について、目標の達成状況等を勘案し、必要な見直しを行うものとする。
(市の施策)
第8条 市は、市民の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 生活習慣病、感染症その他の疾病の予防に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(2) 食生活、運動、喫煙その他の生活習慣の改善を図るために必要な環境の整備に関すること。
(3) 定期的に健康診査及び歯科に係る検診を受けること並びに必要に応じて保健指導を受けることの勧奨に関すること。
(4) 妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等の母子保健サービスの提供に係る体制の整備に関すること。
(5) 心の健康の保持及び増進に関すること。
(6) 健康づくりに必要な情報の提供に関すること。
(7) 受動喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。)の防止に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関し市長が必要と認めること。
(平30条例42・令2条例12・一部改正)
(健康づくり推進月間)
第9条 健康づくりについて市民の関心と理解を深めるため、健康づくり推進月間を設ける。
2 健康づくり推進月間は、毎年11月とする。
3 市長は、健康づくり推進月間においては、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による禁止地区の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(路上喫煙の禁止)
第11条 何人も、禁止地区において、路上喫煙をしてはならない。
(指導等)
第12条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(摂津市附属機関に関する条例の一部改正)
2 摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月21日条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第1号で平成31年1月24日から施行)
附則(令和2年3月30日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。