○摂津市職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月31日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3公平委規則3・一部改正)

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 再就職者から依頼等を受けた職員による届出は、再就職者から依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式)を摂津市公平委員会に提出して行うものとする。その提出をした後において、届け出た事項に変更があった場合も、同様とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日公平委規則第3号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令3公平委規則3・一部改正)

画像

摂津市職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月31日 公平委員会規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
令和3年6月18日 公平委員会規則第3号