○摂津市住民票の写し等の第三者等への交付に係る本人通知に関する要綱

平成22年9月24日

告示第319号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実の通知(以下「本人通知」という。)をすることにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(平28告示261・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票記載事項証明書(電子情報処理組織により作成されたものに限る。)、除票の写し、除票記載事項証明書、戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住民基本台帳法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住民基本台帳法第12条の3第1項若しくは第2項、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(平28告示261・令2告示226・一部改正)

(対象者)

第3条 本人通知を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録され、又は戸籍の附票に記録され、若しくは記載されている者(除票又は戸籍の附票の除票に記録され、又は記載されている者を含む。)

(2) 戸籍法に基づき、本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録され、又は記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、本人通知を受けることができない。

(平28告示261・令2告示226・一部改正)

(事前登録)

第4条 本人通知を受けようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

(平28告示261・一部改正)

(事前登録の申請)

第5条 前条の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本人通知事前登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、個人番号カード、運転免許証、旅券その他の本人であることを証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 代理人が第1項の申請をしようとするときは、当該代理人に係る前項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。)により、第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により市役所の窓口において直接申請をすることが困難である場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(平28告示261・一部改正)

(事前登録者名簿への登録)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知事前登録者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、本人通知事前登録完了通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(平28告示261・一部改正)

(登録内容の変更等)

第7条 前条第1項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)は、氏名、住所その他登録の内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、本人通知事前登録変更・廃止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 第5条第2項から第5項までの規定は、前項の届出について準用する。

(平28告示261・一部改正、令3告示66・旧第8条繰上・一部改正)

(登録者への交付通知)

第8条 市長は、第三者等からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、当該登録者に対し、住民票の写し等交付通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(平28告示261・旧第10条繰上・一部改正、令3告示66・旧第9条繰上)

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による登録を抹消しなければならない。

(1) 第7条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権で消除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が登録を抹消する必要があると認めるとき。

(平28告示261・追加、令3告示66・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平28告示74・一部改正、平28告示261・旧第13条繰上・一部改正、令2告示62・一部改正、令3告示66・旧第11条繰上)

制定文 抄

平成22年11月1日から適用する。

改正文(平成28年3月29日告示第74号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成28年9月28日告示第261号)

平成28年10月1日から適用する。

改正文(平成29年4月26日告示第152号)

平成29年5月1日から適用する。

改正文(令和2年3月18日告示第62号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和2年8月17日告示第226号)

令和2年8月17日から適用する。ただし、この告示の適用の際、改正前の摂津市住民票の写し等の第三者等への交付に係る本人通知に関する要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

改正文(令和3年3月18日告示第66号)

令和3年4月1日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に改正前の摂津市住民票の写し等の第三者等への交付に係る本人通知に関する要綱様式第2号により登録されている者は、改正後の摂津市住民票の写し等の第三者等への交付に係る本人通知に関する要綱様式第2号により登録されたものとみなす。

改正文(令和5年3月28日告示第70号)

令和5年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市住民票の写し等の第三者等への交付に係る本人通知に関する要綱

平成22年9月24日 告示第319号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集 /第1章 住民・人権
沿革情報
平成22年9月24日 告示第319号
平成28年3月29日 告示第74号
平成28年9月28日 告示第261号
平成29年4月26日 告示第152号
令和2年3月18日 告示第62号
令和2年8月17日 告示第226号
令和3年3月18日 告示第66号
令和5年3月28日 告示第70号