○摂津市千里丘新町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成27年12月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市千里丘新町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成27年摂津市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則44・一部改正)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁及び垣又は柵の位置及び構造、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料 |
2面以上の断面図 | 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに床、内壁及び天井の仕上げの材料並びに軒及びひさしの出 |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 |
(公聴会)
第4条 市長は、建築物特例許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出席を求めて公聴会を開催するものとする。
2 市長は、前項の規定により公聴会を開催する場合においては、建築物特例許可に係る建築物の建築の計画並びに公聴会の開催の日時及び場所を公聴会の日の3日前までに公示する。
3 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。
4 公聴会に出席した者は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
5 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
6 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が定める。
(緑化率の最低限度の制限の適用除外に関する許可の申請等)
第5条 条例第9条第2項第2号及び第3号の規定による許可(以下この条において「緑化率適用除外許可」という。)を受けようとする者は、緑化率適用除外許可申請書(様式第4号)の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び敷地の周囲の緑地 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、隣接建築物の配置状況、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
各階平面図 | 縮尺、方位、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
2面以上の断面図 | 縮尺、建築物の軒及びひさしの出、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
緑化施設の面積の算出根拠を示す図書 | 求積図及び面積算出表 |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 |
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
各階平面図 | 縮尺、方位、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
2面以上の断面図 | 縮尺、建築物の軒及びひさしの出、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
緑化施設の面積の算出根拠を示す図書 | 求積図及び面積算出表 |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 |
(平29規則42・令4規則18・令6規則57・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、建設部長が定める。
(平28規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第44号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則42・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(令3規則42・一部改正)