○摂津市高齢者布団乾燥機給付事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第84号
摂津市老人寝具乾燥・丸洗いサービス事業実施要綱(平成21年摂津市告示第83号)の全部を次のように改正し、平成27年4月1日から適用する。
(目的)
第1条 この告示は、身体の虚弱、認知症等により寝たきりの状態にある高齢者に対し、布団乾燥機を給付することにより、高齢者の保健衛生の向上を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されているおおむね65歳以上の要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。)又は要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)であって、家族の支援を受けることができないため自ら布団を乾燥させることが困難なものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(令3告示233・一部改正)
(給付の申請)
第3条 布団乾燥機の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者布団乾燥機給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の属する世帯の生計中心者に係る当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の額(4月から6月までの間に申請する場合は、前年度分の市町村民税の額)を証する書類を添付しなければならない。
(平30告示190・一部改正)
(引渡し)
第6条 業者は、第4条の規定による通知を受けたときは、市長の指定する日及び場所において、布団乾燥機を利用者に引き渡さなければならない。
(市長に対する業者の請求)
第7条 業者は、利用者に引き渡した布団乾燥機の代金から第5条の規定により利用者が負担する金額を控除した額の支払を市長に請求するものとする。
(用具の管理)
第8条 利用者は、給付を受けた布団乾燥機をこの事業の目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(返還)
第9条 市長は、利用者が偽りその他不正な行為により布団乾燥機の給付を受けたことが判明した場合又は前条の規定に違反した場合は、用具の返還等必要な措置を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成30年6月28日告示第190号)抄
平成30年7月1日から適用する。
改正文(令和元年7月17日告示第54号)抄
令和元年7月17日から適用する。
改正文(令和3年6月25日告示第233号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和6年6月17日告示第226号)抄
令和6年6月17日から適用する。
別表(第5条関係)
(平30告示190・令元告示54・令6告示226・一部改正)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯及び生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が45,000円以下の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が45,000円を超え52,500円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が52,500円を超え68,500円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が68,500円を超え115,400円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が115,400円を超え162,900円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の当該年度分の市町村民税の所得割額が162,900円を超える世帯 | 用具の購入に要する費用の全額 |
備考
1 「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条によって課する所得割を除く。)をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の8第4項及び第5項並びに第5条の12第3項及び第4項の規定は適用しないものとする。
(2) 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内(当該所得割について地方税法第314条の3第1項の規定により100分の6以外の税率を定める市町村の区域内に限る。)であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割を計算するものとする。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。
3 4月から6月までの間に布団乾燥機の給付を受ける場合においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
4 利用者負担額が布団乾燥機の購入に要する費用の額を超える場合は、布団乾燥機の購入に要する費用の額を利用者負担額とする。
様式 略