○摂津市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(支給要件)
第3条 施行規則第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。
2 施行規則第1条の5第10号の市が認める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 心身に障害を有する小学校就学前子どもその他特別の支援を要する小学校就学前子どもを養育していること。
(2) 前号に掲げるもののほか、家庭において必要な保育を受けることが困難であると市長が認める事由に該当すること。
(令元規則5・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 施行規則第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。
(令元規則5・一部改正)
(教育・保育給付認定の通知等)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定通知書兼支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の認定証は、前項の支給認定証とする。
(令元規則5・一部改正)
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第6条 施行規則第7条第1項の規定による同項各号に掲げる事項の通知は、保育料等決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(令元規則5・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 施行規則第8条第4号ロの市が定める期間は、90日間とする。
(令元規則5・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第8条 施行規則第11条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)とする。
(令元規則5・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請)
第9条 施行規則第16条第2項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定に係る支給認定証再交付申請書(様式第5号)とする。
(令元規則5・一部改正)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定申請書(教育認定用)(様式第6号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育認定用)(様式第7号)
(令元規則5・追加)
(施設等利用給付認定の通知)
第11条 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(令元規則5・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第12条 施行規則第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日間とする。
(令元規則5・追加)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令元規則5・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(摂津市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の摂津市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月24日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和元年6月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市子ども・子育て支援法施行細則様式第2号により交付されている認定証は、改正後の摂津市子ども・子育て支援法施行細則様式第2号により交付された認定証とみなす。
附則(令和2年9月10日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(摂津市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の摂津市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年8月20日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(令4規則41・全改)
(令元規則5・全改)
(令元規則5・全改)
(令4規則41・全改)
(令2規則60・全改)
(令4規則41・全改)
(令4規則41・全改)
(令元規則5・追加)