○摂津市教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、摂津市教育長の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則17・一部改正)

(営利企業等の従事制限)

第2条 摂津市教育長の営利企業への従事等の制限については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(平成19年摂津市規則第29号)第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「法第38条第1項」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項」と、「任命権者」とあるのは「摂津市教育委員会」と読み替えるものとする。

(平28規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

(平成28年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

摂津市教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

平成27年3月31日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第17号