○摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、介護保険法の定めるところによる。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、摂津市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(人員に関する基準)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
区分 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(平28条例45・平29条例20・平30条例29・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平29条例20・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平30条例29・旧第1項・一部改正)
附則(平成30年6月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年摂津市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略