○摂津市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、摂津市教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 摂津市教育長の勤務時間、休日及び休暇については、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。