○摂津市立小中学校教科用図書選定委員会規則
平成26年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市立小中学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営その他選定委員会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 選定委員会は、摂津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第2項に掲げるその担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校の校長及び教員
(2) 学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 教育委員会事務局職員
3 前項の規定にかかわらず、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱又は任命の日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査員)
第7条 選定委員会は、専門的な調査研究を行う必要があるときは、調査員を置くことができる。
2 調査員の人数は、選定委員会が原則として種目ごとに定める。
3 調査員は、学校の校長及び教員並びに教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。
4 第3条第3項の規定は、調査員について準用する。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、教育総務部教育支援課において処理する。
(平30教委規則2・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。