○摂津市いじめ問題対策委員会規則
平成26年3月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営その他対策委員会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 対策委員会は、摂津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第2項の表に掲げるその担任事務を行い、意見を述べるものとする。
(令6教委規則3・一部改正)
(組織)
第3条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 弁護士
(3) 心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うため必要があるときは、対策委員会に臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、第2項各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(令6教委規則3・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員の任期は、前条第3項の調査が終了する日までとする。
(令6教委規則3・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 対策委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議及び会議録は、非公開とする。ただし、対策委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
5 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令6教委規則3・一部改正)
(秘密の保持)
第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令6教委規則3・追加)
(庶務)
第8条 対策委員会の庶務は、教育総務部学校教育課において処理する。
(平30教委規則2・一部改正、令6教委規則3・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(令6教委規則3・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。