○摂津市立小中学校結核対策委員会規則
平成26年3月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第3条の規定に基づき、摂津市立小中学校結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営その他対策委員会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 対策委員会は、摂津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、摂津市附属機関に関する条例別表第2項に掲げるその担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 対策委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 学校長
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平30教委規則5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 対策委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 委員長が必要と認めたときは、対策委員会の所掌事務を分掌させるために、対策委員会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を対策委員会に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、対策委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって対策委員会の決議とすることができる。
(庶務)
第8条 対策委員会の庶務は、教育総務部教育政策課において処理する。
(平30教委規則2・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。