○摂津市立男女共同参画センター運営委員会規則

平成26年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立男女共同参画センター条例(平成22年摂津市条例第4号)第11条第5項の規定に基づき、摂津市立男女共同参画センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、市長公室人権女性政策課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

摂津市立男女共同参画センター運営委員会規則

平成26年3月31日 規則第35号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 文化施設等
沿革情報
平成26年3月31日 規則第35号